『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.785

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公邊より立置るゝ銀號, 々する時は、其申立を取上ケさとる事、, すべし、入荷物の運上は、荷上けの節ニ不殘收め、出荷物之運上は、荷積りの節こ殘らす, し、其船の港を出て歸國する事を許さとるへし、其皆納の運上銀は、日本にて, 收メ、濟たる後に海關より紅單を指遣し、領事役人是を改め、最初に指出せし船牌を渡, 夫ゟ海關に申通して相議して、宜敷程に定むる樣に成さしむべし、若領事役入え申立遲, の内に、直段に從ひて運上を定むるの品あり、或は直組の高下相違に及ひ、除皮の多少, 此量り改めの道具は、政府より海關ニ相〓はされ、其所に差置て證據となすべき事、, 一日本國夫々の港口に、秤碼, 不同なとありて、相談一決に及ひかたき物あれは、其者をして即日に領事役人ニ申立、, 々の荷物を量り改之一同ならしめ、平均に運上を取立て、不同の事無き樣こ成すべし、, に觸て風と港ニ入りて食料を買求メ、船の修復を成なとの類は、船運上を納るに及はす、, 一合衆國の交易の船港に入たる後牌をうけ取、荷物を揚る時に臨みて、早速に船運上を濟, 用ゆる事もあるべし、其運上は兩國にて規定せし所の員數を用ゆべし、又合衆國の船時, より代納す、其所の金銀錢を用ゆる事も、外國の銀を, 名代の者等と明白に荷物を改めて、規定の通り運上を取立る都合と成すべし、若其荷物, 丈尺, 升斗, 一通りツゝを差置かれ、夫, 銀座或ハ兩, 何レも秤, 替所の類〓, 何レも升, の名なり, 何レも物さ, なるべし, しの名、, 備付ノ度量, 第十條税關, 拂ノ手續, 税及關税支, 第十一條噸, 衡, 安政元年二月十日, 七八五

割注

  • 銀座或ハ兩
  • 何レも秤
  • 替所の類〓
  • 何レも升
  • の名なり
  • 何レも物さ
  • なるべし
  • しの名、

頭注

  • 備付ノ度量
  • 第十條税關
  • 拂ノ手續
  • 税及關税支
  • 第十一條噸

  • 安政元年二月十日

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  • 七八五

注記 (35)

  • 469,709,61,566公邊より立置るゝ銀號
  • 1400,709,61,895々する時は、其申立を取上ケさとる事、
  • 820,705,70,2160すべし、入荷物の運上は、荷上けの節ニ不殘收め、出荷物之運上は、荷積りの節こ殘らす
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  • 1513,701,74,2161夫ゟ海關に申通して相議して、宜敷程に定むる樣に成さしむべし、若領事役入え申立遲
  • 1746,709,70,2144の内に、直段に從ひて運上を定むるの品あり、或は直組の高下相違に及ひ、除皮の多少
  • 1051,699,70,2078此量り改めの道具は、政府より海關ニ相〓はされ、其所に差置て證據となすべき事、
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