Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
の役人民人等と牴悟するを許さゝる事、, し、其船積荷物之噸數を, す双方共偏頗無き樣こ取計ふべし、若又其所の日本役人中、我國領事以下の役人を輕し, むる趣ある時は、其領事以下〓り其始末を委しく日本國大憲に申立、むひきの沙汰奈く, 兼る定る處の規定書を見合セ、船荷物共日本國に取上け、役所に可收事、, 一總て合衆國之船々港に入て交易する者は、領事等の役人〓り其船牌を改メ、海關こ言通, 吟味を遂くべし、尤此領事以下之役人も、心の儘の振舞のみを成し、何事ニ付ても日本, 一此後合衆國の民人に於ては、何めも其妻子共を召連れ、何こ赴きて, 交り、双方に懸り合たる事ある時は、或は書面こて往復し、或は對面して相談を遂け、必, 以下の役人を差置き、都る我國の民人の事を取扱べし、其處の日本國役人も心置奈く相, をなす事を免許せらるべし、港口に有る船々は、荷物を積載せて互に相往來する事勝手, る事を許さす、又海邊の奸民等と私に交易する事を許さす、若是等之法度を犯す時は、, 合衆國之民人共港に入て交易する事を免許せらるゝ上は、此方より其場所々々に領事, 五十噸以上〓りは、一噸に付運上何程を差出し、百五十噸〓り以下は、一噸ニ付運上何, に任さるべし、但し港口の外こては、一艘たりとも別の港に乘り入ミ、心の儘に遊奕す, 改メ調て、船運上を差出すべし、凡ソ積荷物の高百, 住居し、交易, 噸とは彼國斤, 此處落字, あるか, 量の名なり, 居住貿易ノ, 權利及密貿, 官ノ設置, 第四條領事, 易禁制, 場ニ於ケル, 第三條開港, 第五條噸税, 安政元年二月十日, 七八二
割注
- 噸とは彼國斤
- 此處落字
- あるか
- 量の名なり
頭注
- 居住貿易ノ
- 權利及密貿
- 官ノ設置
- 第四條領事
- 易禁制
- 場ニ於ケル
- 第三條開港
- 第五條噸税
柱
- 安政元年二月十日
ノンブル
- 七八二
注記 (31)
- 561,698,59,983の役人民人等と牴悟するを許さゝる事、
- 329,690,61,593し、其船積荷物之噸數を
- 903,689,62,2172す双方共偏頗無き樣こ取計ふべし、若又其所の日本役人中、我國領事以下の役人を輕し
- 789,693,63,2167むる趣ある時は、其領事以下〓り其始末を委しく日本國大憲に申立、むひきの沙汰奈く
- 1372,699,59,1789兼る定る處の規定書を見合セ、船荷物共日本國に取上け、役所に可收事、
- 442,655,64,2202一總て合衆國之船々港に入て交易する者は、領事等の役人〓り其船牌を改メ、海關こ言通
- 673,689,63,2168吟味を遂くべし、尤此領事以下之役人も、心の儘の振舞のみを成し、何事ニ付ても日本
- 1841,664,63,1697一此後合衆國の民人に於ては、何めも其妻子共を召連れ、何こ赴きて
- 1018,690,63,2162交り、双方に懸り合たる事ある時は、或は書面こて往復し、或は對面して相談を遂け、必
- 1133,693,62,2166以下の役人を差置き、都る我國の民人の事を取扱べし、其處の日本國役人も心置奈く相
- 1724,699,63,2165をなす事を免許せらるべし、港口に有る船々は、荷物を積載せて互に相往來する事勝手
- 1493,701,60,2163る事を許さす、又海邊の奸民等と私に交易する事を許さす、若是等之法度を犯す時は、
- 1248,667,62,2195合衆國之民人共港に入て交易する事を免許せらるゝ上は、此方より其場所々々に領事
- 211,686,63,2170五十噸以上〓りは、一噸に付運上何程を差出し、百五十噸〓り以下は、一噸ニ付運上何
- 1607,702,63,2173に任さるべし、但し港口の外こては、一艘たりとも別の港に乘り入ミ、心の儘に遊奕す
- 327,1568,61,1290改メ調て、船運上を差出すべし、凡ソ積荷物の高百
- 1843,2552,56,310住居し、交易
- 358,1304,44,251噸とは彼國斤
- 1872,2372,41,163此處落字
- 1831,2374,36,121あるか
- 316,1303,40,207量の名なり
- 1759,282,41,199居住貿易ノ
- 1707,280,43,209權利及密貿
- 1218,273,42,167官ノ設置
- 1269,273,42,209第四條領事
- 1657,278,44,124易禁制
- 1810,279,41,205場ニ於ケル
- 1858,278,44,214第三條開港
- 233,270,44,209第五條噸税
- 1958,751,47,337安政元年二月十日
- 1961,2405,43,113七八二







