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易する事勝手たるへく、尤日本商人通例商賣に付て取立る運上より餘分は、日本政府へ收むる事なし、, る覺書に載せたる別約に從ひ、日本人と外國人と交易又は交通する事の妨を、全く除くへき趣を以て、, 日本と右四箇國と取結ひたる條約、且日本政府の使節日本文久二年壬戌五月九日(西洋千八百六十二, 諸外國又は日本の諸開港場に赴き、其場所にて交易する事、右同樣勝手次第たるへし、, 及ひ此約書中第十條に載せたる仕方にて、海外へ出る許しを得れは、各外國に於ても、外國商人と交, 年第六月六日)大貌利太泥亞政府へ送れる覺書、及ひ同閏八月十三日(第十月六日)佛蘭西政府へ送れ, 應し、其筋のコンシユルより、本國の船目録の寫を相示し、其眞を證すへし、, 日本政府より既に觸書を達したり、就ては日本の諸商人、政府役人の立合なく、相對に日本の開港場, 定通り相納る時は、日本の船として船籍に書載すへし、尤其船の噸數を定むる爲め、日本長官の需に, 且諸大名並に其使用する人々、現在取締の規則を守り、定通の運上を納る時は、日本役人の立合なく、, 共買入るゝ事、勝手たるへし、尤軍艦は、日本政府の免許なけれは、買入るゝ事を得す、, 日本人買入たる諸外國船は、蒸氣船は一噸に付一分銀三箇、帆前船は一噸に付一分銀一箇の運上を、, 第九條, 慶應二年(一二二), 二四七, (一二二)
柱
- 慶應二年(一二二)
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- 二四七
- (一二二)
注記 (16)
- 623,364,58,2482易する事勝手たるへく、尤日本商人通例商賣に付て取立る運上より餘分は、日本政府へ收むる事なし、
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