『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.487

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を日本役所に取上の上、犯せる毎に、千トルラルの過料を納むへし、, に取立たし、, の用便をなすへし、, は、次の箇條に定たる通取押へ、日本役所に取上たし、, 夜中は、日本役所より、許しなくして、荷卸すへからす、, 修覆之爲入津之船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしといへ, 日本役所へ、當前の差出書を出さすして、荷卸いたし、或は其事を謀れる品々, 其品を日本役所に取上〓し、, 荷物の中、積荷目録に載さる品々を取隱し置、收納を減せんと仕組たる者は, は印封し、夫々の取締をなし置へし、万一許しなく是を開き、又は錠印封を破, 荷揚前、船々出入口、荷物仕舞置戸口〆り口とも、夜中は、日本役人錠を卸し、或, 然たるへし, り、品物を引出等のものは、其犯せる人毎に、六十トルラルの過料を、日本役所, 日本の開かさる港にて、密賣買をなすは勿論、其仕組有之亞墨利加船は、其品, 乘組の者ともは、右役人に對し、不敬無之丁寧に取扱いたし、船中可成丈相當, 〓税ノ處, 分, 安政五年六月, 四八七

頭注

  • 〓税ノ處

  • 安政五年六月

ノンブル

  • 四八七

注記 (19)

  • 349,586,62,1999を日本役所に取上の上、犯せる毎に、千トルラルの過料を納むへし、
  • 1043,590,56,341に取立たし、
  • 1621,589,57,559の用便をなすへし、
  • 808,591,60,1561は、次の箇條に定たる通取押へ、日本役所に取上たし、
  • 1506,581,58,1571夜中は、日本役所より、許しなくして、荷卸すへからす、
  • 232,581,64,2261修覆之爲入津之船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしといへ
  • 923,586,63,2260日本役所へ、當前の差出書を出さすして、荷卸いたし、或は其事を謀れる品々
  • 582,581,58,850其品を日本役所に取上〓し、
  • 688,582,67,2277荷物の中、積荷目録に載さる品々を取隱し置、收納を減せんと仕組たる者は
  • 1261,580,69,2272は印封し、夫々の取締をなし置へし、万一許しなく是を開き、又は錠印封を破
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  • 1861,582,54,335然たるへし
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  • 1740,580,62,2269乘組の者ともは、右役人に對し、不敬無之丁寧に取扱いたし、船中可成丈相當
  • 957,298,41,169〓税ノ處
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  • 132,2442,43,125四八七

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