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其品を日本役所へ取上へし、, 日本政府より、其港内入津の船々, は、次の个條に定めたる通取押へ、日本役所へ取上へし、, 品を日本役所に取上の上、犯さることに、千ドルラルの過料を納むへし、, 夜中は、日本役所より許しなくして、荷卸すへからす、荷揚前、船々出入口、荷物, 荷物の中、積荷目録に載さる品々を取隱し置、收納を減せんと仕組たる者は、, 其犯せる人ことに、六十ドルラルの過料を、日本役所へ取立へし、, 仕舞置戸口〆り口とも、夜中は、日本役人錠を卸、或は印封し、夫々の取締をな, し置へし、萬一許しなく是を開き、又は錠印封を破り、品物を引出等のものは、, 日本の開かさる港にて、密賣買をなすは勿論、其仕組有之貌利太泥亞船は、其, の用便をなすへし、, 乘組の者ともは、右役人に對し、不敬無之、丁寧に取扱いたし、船中可成丈相當, 日本役所へ、當然の差出書を出さすして、荷卸いたし、或は其事を謀れる品々, 然たる〓し、, に、運上方改の役人乘組まする儀當, 第二則, 除く、, 軍艦を, 揚ゲ, 〓税ノ處, 船貨ノ荷, 分, 安政五年七月, 第二則, 八〇三
割注
- 除く、
- 軍艦を
頭注
- 揚ゲ
- 〓税ノ處
- 船貨ノ荷
- 分
柱
- 安政五年七月
- 第二則
ノンブル
- 八〇三
注記 (25)
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