『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.293

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役所へ取上たし、, に取上の上、犯せる毎に、千トルラルの過料を納むへし、, 作事并に番人等の諸入用は、相當の償を出す〓し、, ものや、其犯せる人毎に、六十トルラルの過料を、日本役所へ取立〓し、, 阿片の輸入嚴禁たり、然るに密商し、又其事を謀る輩は、阿片一斤毎に、十五トルラルの過, 若其荷物の内を賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所へ運上を納むへし、, 積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状を受る上は、, 定の運上なし、, 夫々の取締をなし置へし、万一免しなくこれを開き、又は錠・印封を破り、品物を引出等の, る通、取押へ、日本役所へ取上〓し、, 荷物の中、積荷目録に載さる品々を取隱し置、收納を減せんと仕組たる者は、其品を日本, 修復の爲、入津の船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしといへとも、藏鋪, 日本の開かさる港にて、密賣買をなすは勿論、其仕組有之亞墨利加船は、其品を日本役所, 荷揚前、船々出入口、荷物仕舞置戸口・〆り口とも、夜中は日本役人錠を卸し、或く印封し、, 日本役所へ、僞の差出書を出し置、荷卸以たし、或く其事を謀れる品々は、次のケ條に定〓, 安政五年正月十日, ル處分, 過料, 〓税ニ對ス, 阿片密商ノ, 二九三

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  • ル處分
  • 過料
  • 〓税ニ對ス
  • 阿片密商ノ

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  • 二九三

注記 (21)

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