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へとも、藏敷作事并に番人等の諸入用は、相當の償を出すへし、, 所へ取立へし、, 其品を日本役所へ取上〓し、, は、次の个條に定たる通取押へ、日本役所へ取上へし、, 荷物の中、積荷目録に載さる品々を取隱し置、收納を減せんと仕組たる者は, 修復のため入津の船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしとい, 若其荷物の内を賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所へ運上を納むへ, 日本役所へ取上の上、犯せることに、五千四百フランクの過料を納むへし、, を受る上は、定の運上なし、, 日本役所へ當然の差出書を出さすして、荷卸いたし、或は其事を謀れる品々, 積荷を同港内の他船へ移す時き、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状, 品物を引出等の者は、其犯せることに、三百二十四フランクの過料を、日本役, 日本の開かさる港にて、密賣買をなすは勿論、其仕組有之佛蘭西船は、其品を, 阿片の輸入は、禁制なる故。若日本に商賣に來る佛蘭西船、阿片の量目三斤以, し、, 〓税ノ處, 阿片密商, ノ過料, 分, 安政五年九月, 三二四
頭注
- 〓税ノ處
- 阿片密商
- ノ過料
- 分
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三二四
注記 (21)
- 788,667,64,1839へとも、藏敷作事并に番人等の諸入用は、相當の償を出すへし、
- 1717,648,56,424所へ取立へし、
- 1257,652,58,852其品を日本役所へ取上〓し、
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