『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.63

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所に出すへし、, 本役所に納むへし、其組合の人數の多少に拘らす、此法を以てすへし、, 等の諸入用は、相當の價を出すへし、, 代料を認め、其惣〆高を、其書付之末に認むへし、, 若其荷物の内を賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所に、運上を納むへし、, 品物を送る荷主又は引請先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする者は、其積荷の差出書を、日本役, なし、, 修覆之爲入津之船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしといへとも、藏鋪作事并に番人, 阿片の輸入嚴禁たり、然るに密賣し、又其事を謀る輩は、阿片一斤毎に、十五トルラルの過料を、日, 積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状を受る上は、定の運上, 此書面は、荷主又は引請人の名前、積送たる船の名、荷物の譜牒番付、其積荷の斤數石高、毎品の, 犯せる毎に、千トルラルの過料を納むへし、, 日本の開かさる港にて、密賣買をなすは勿論、其仕組有之亞墨利加船は、其品を日本役所に取上の上、, へし、, 第三則, 安政五年(二五), 六三, 安政五年(二五)

  • 安政五年(二五)

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  • 六三
  • 安政五年(二五)

注記 (18)

  • 507,361,52,346所に出すへし、
  • 837,370,57,1711本役所に納むへし、其組合の人數の多少に拘らす、此法を以てすへし、
  • 1392,364,54,894等の諸入用は、相當の價を出すへし、
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  • 1067,368,47,122なし、
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  • 149,563,47,387安政五年(二五)
  • 148,2582,40,73六三
  • 149,563,47,387安政五年(二五)

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