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所に出すへし、, 本役所に納むへし、其組合の人數の多少に拘らす、此法を以てすへし、, 等の諸入用は、相當の價を出すへし、, 代料を認め、其惣〆高を、其書付之末に認むへし、, 若其荷物の内を賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所に、運上を納むへし、, 品物を送る荷主又は引請先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする者は、其積荷の差出書を、日本役, なし、, 修覆之爲入津之船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしといへとも、藏鋪作事并に番人, 阿片の輸入嚴禁たり、然るに密賣し、又其事を謀る輩は、阿片一斤毎に、十五トルラルの過料を、日, 積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状を受る上は、定の運上, 此書面は、荷主又は引請人の名前、積送たる船の名、荷物の譜牒番付、其積荷の斤數石高、毎品の, 犯せる毎に、千トルラルの過料を納むへし、, 日本の開かさる港にて、密賣買をなすは勿論、其仕組有之亞墨利加船は、其品を日本役所に取上の上、, へし、, 第三則, 安政五年(二五), 六三, 安政五年(二五)
柱
- 安政五年(二五)
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- 六三
- 安政五年(二五)
注記 (18)
- 507,361,52,346所に出すへし、
- 837,370,57,1711本役所に納むへし、其組合の人數の多少に拘らす、此法を以てすへし、
- 1392,364,54,894等の諸入用は、相當の價を出すへし、
- 276,421,57,1219代料を認め、其惣〆高を、其書付之末に認むへし、
- 1280,368,56,2043若其荷物の内を賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所に、運上を納むへし、
- 613,360,58,2469品物を送る荷主又は引請先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする者は、其積荷の差出書を、日本役
- 1067,368,47,122なし、
- 1498,362,59,2470修覆之爲入津之船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしといへとも、藏鋪作事并に番人
- 944,365,60,2463阿片の輸入嚴禁たり、然るに密賣し、又其事を謀る輩は、阿片一斤毎に、十五トルラルの過料を、日
- 1168,360,59,2465積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状を受る上は、定の運上
- 391,416,58,2403此書面は、荷主又は引請人の名前、積送たる船の名、荷物の譜牒番付、其積荷の斤數石高、毎品の
- 1613,367,55,1053犯せる毎に、千トルラルの過料を納むへし、
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- 729,582,51,163第三則
- 149,563,47,387安政五年(二五)
- 148,2582,40,73六三
- 149,563,47,387安政五年(二五)





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