『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.804

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へとも、藏敷作事并番人等の諸入用は、相當の償を出すへし、, 斤以上船中に所持する時、其餘量は日本司人取上〓し、且阿片を密商し、或は, 積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状, 積荷の差出書を、日本役所に出すへし、, 阿片之輸入は禁制なる故、若日本に商買に來る貌利太泥亞船、阿片の量目三, を受る上は、定の運上なし、, 修復之ため入津の船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしとい, 若其荷物の中を賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所へ、運上を納むへ, 其事を謀る輩は、阿片一斤ことに、十五ドルラルの過料を、日本役所へ取立へ, 品物を送る荷主又は引受先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする者は、其, 此書面は、荷主又は引受人の名前、積送たる船の名、荷物の記号番付、其積荷, の斤數石高、毎品の代料を認め、其惣〆高を、其書付の末に認むへし、, 第三則, し、, し、, 阿片密商, ノ過料, 手續, 荷揚ゲノ, 安政五年七月, 八〇四

頭注

  • 阿片密商
  • ノ過料
  • 手續
  • 荷揚ゲノ

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 八〇四

注記 (21)

  • 1752,620,61,1769へとも、藏敷作事并番人等の諸入用は、相當の償を出すへし、
  • 1056,605,60,2264斤以上船中に所持する時、其餘量は日本司人取上〓し、且阿片を密商し、或は
  • 1398,602,63,2275積荷を同港内の他船へ移す時は、日本役人見分の上、事情明白に相分り、免状
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  • 1169,607,61,2263阿片之輸入は禁制なる故、若日本に商買に來る貌利太泥亞船、阿片の量目三
  • 1289,608,55,783を受る上は、定の運上なし、
  • 1864,610,63,2254修復之ため入津の船々は、運上なく積荷を陸揚し、日本役所へ預るへしとい
  • 1627,600,63,2264若其荷物の中を賣拂ふ時は、其荷物丈は、規定の通、日本役所へ、運上を納むへ
  • 942,598,60,2263其事を謀る輩は、阿片一斤ことに、十五ドルラルの過料を、日本役所へ取立へ
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  • 235,680,59,1988の斤數石高、毎品の代料を認め、其惣〆高を、其書付の末に認むへし、
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