『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.124

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

すへし、, ルの過料を取立へし、, 申立之上、取計へし、, なしたる時は、其品取上へし, 一同第四則、鯨漁船も、出港入港手數は、商船同樣差出へし、, 一同則之内、修復する船之積荷、陸揚する時は、其段コンシユルより、奉行所え, 一同則之内、阿片の禁は、一斤以下の取引も、一斤以上の差別なく、十五トルラ, 一同第八條、各港遊歩之規程を、私に越し候ものは差押へ、コンシユルえ引渡, 地代銀を納むへし、, 一税則第二則之内、船修復いたす節、修復場の地代は、其時々談判の上、相當之, 薪水食料等用意のため、入港之鯨漁船、或は難船も云々、と取直し候方, 但、本文之船入港出港之手數料は、差出すへし、といふ條を可加歟、, 同則之内、積荷を日本港内の他船へ移す定に背き、免状を請す、右の取計を, 但、本文、他船え荷移いたすも夜中は免しなくして、荷移しすへからす, 歟、, 處分, 荷ノ陸揚, 修復船積, 他船へ積, ノ地代銀, 違反者ノ, 船修復場, 免状, 遊歩規程, 捕鯨船出, 換ノ際ノ, 阿片ノ禁, 港入港ノ, 手數料, 安政六年四月, 一二四

頭注

  • 處分
  • 荷ノ陸揚
  • 修復船積
  • 他船へ積
  • ノ地代銀
  • 違反者ノ
  • 船修復場
  • 免状
  • 遊歩規程
  • 捕鯨船出
  • 換ノ際ノ
  • 阿片ノ禁
  • 港入港ノ
  • 手數料

  • 安政六年四月

ノンブル

  • 一二四

注記 (31)

  • 1768,712,53,208すへし、
  • 630,722,55,630ルの過料を取立へし、
  • 1196,712,57,568申立之上、取計へし、
  • 968,713,56,852なしたる時は、其品取上へし
  • 281,668,57,1685一同第四則、鯨漁船も、出港入港手數は、商船同樣差出へし、
  • 1308,660,61,2248一同則之内、修復する船之積荷、陸揚する時は、其段コンシユルより、奉行所え
  • 740,659,59,2244一同則之内、阿片の禁は、一斤以下の取引も、一斤以上の差別なく、十五トルラ
  • 1878,662,61,2248一同第八條、各港遊歩之規程を、私に越し候ものは差押へ、コンシユルえ引渡
  • 1536,716,57,569地代銀を納むへし、
  • 1649,668,60,2242一税則第二則之内、船修復いたす節、修復場の地代は、其時々談判の上、相當之
  • 511,852,61,2054薪水食料等用意のため、入港之鯨漁船、或は難船も云々、と取直し候方
  • 1422,859,59,1925但、本文之船入港出港之手數料は、差出すへし、といふ條を可加歟、
  • 1080,680,59,2227同則之内、積荷を日本港内の他船へ移す定に背き、免状を請す、右の取計を
  • 855,857,58,2063但、本文、他船え荷移いたすも夜中は免しなくして、荷移しすへからす
  • 399,859,55,64歟、
  • 1813,378,41,79處分
  • 1290,375,42,170荷ノ陸揚
  • 1334,374,45,170修復船積
  • 1131,373,42,169他船へ積
  • 1640,381,41,161ノ地代銀
  • 1860,375,41,164違反者ノ
  • 1683,380,43,168船修復場
  • 1045,373,40,81免状
  • 1902,377,42,166遊歩規程
  • 352,370,39,170捕鯨船出
  • 1090,371,39,168換ノ際ノ
  • 768,377,43,166阿片ノ禁
  • 306,373,43,161港入港ノ
  • 261,375,41,124手數料
  • 1995,790,48,367安政六年四月
  • 1993,2454,40,109一二四

類似アイテム