『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.327

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たすへし、, も、入港の度毎に、出港入港の手數はいたすへし、, 出港手數を願ふ船々は、日本十二時, る旋客并に品々の外は、告書差出し書面の手數なしといへとも、何个度にそ, 西コンシユルに申達すへし、, 薪水食料等用意のため、入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を出さすと, いへとも、若其積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をい, 税則并に條約書中に、船と唱ふるものは、ナウイル。バルク。ブリツキ。ゴウエレ, なし、, 限中に、右手數遲々せさる樣取扱は勿論たるへし、右手數差止る事あらは、日, 本役人より、船司又は頭立たる者、并に其船荷の取引人等へ、其段申渡し、佛蘭, 佛蘭西軍艦は、入港出港運上筋の手數に及はす、運上役人并番兵等差構ふ事, 佛蘭西飛脚の爲の蒸氣船は、入港出港の手數を一日にいたし、日本に上陸す, 前に、運上役所へ申立〓し、此期, 第四則, し、, 佛蘭西二, 十四時, 出港手續, 安政五年九月, 三二七

割注

  • 佛蘭西二
  • 十四時

頭注

  • 出港手續

  • 安政五年九月

ノンブル

  • 三二七

注記 (21)

  • 353,619,54,282たすへし、
  • 703,621,64,1422も、入港の度毎に、出港入港の手數はいたすへし、
  • 1615,632,63,1043出港手數を願ふ船々は、日本十二時
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