『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.491

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ル、スループ、蒸氣船等を總ていふなり、, を記せる輩は、其犯す毎に、百二十五トルラルの過料を、日本役所に納むへし、, へとも、若其積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいた, 噸税は、日本開港の場所に於て、亞墨利加商船より取立すといへとも、左之規, 薪水食料等用意の爲、入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を出さすとい, すへし、, 日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前, 税則并に條約書中に、船と唱ふるしのは、シキツプ、バルク、ブリツキ、スクー子, も、入港之度毎に、出港入港の手數はいたすでし、, 夫々の免状に付、壹トルラル半, 壹船の入港手數に付、十五トルラル, 定の通、其地々々の運上役所に納むへし, 壹船の出港手數に付、七トルラル, 第六則, 第五則, 過料, 〓税者ノ, 噸税, 料金, 安政五年六月, 四九一

頭注

  • 過料
  • 〓税者ノ
  • 噸税
  • 料金

  • 安政五年六月

ノンブル

  • 四九一

注記 (21)

  • 1268,607,57,1125ル、スループ、蒸氣船等を總ていふなり、
  • 915,591,61,2283を記せる輩は、其犯す毎に、百二十五トルラルの過料を、日本役所に納むへし、
  • 1616,606,62,2255へとも、若其積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいた
  • 689,590,61,2277噸税は、日本開港の場所に於て、亞墨利加商船より取立すといへとも、左之規
  • 1729,591,61,2269薪水食料等用意の爲、入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を出さすとい
  • 1498,596,52,212すへし、
  • 1037,595,63,2270日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前
  • 1380,594,60,2266税則并に條約書中に、船と唱ふるしのは、シキツプ、バルク、ブリツキ、スクー子
  • 1848,594,58,1429も、入港之度毎に、出港入港の手數はいたすでし、
  • 221,737,60,1338夫々の免状に付、壹トルラル半
  • 453,737,59,1334壹船の入港手數に付、十五トルラル
  • 567,594,60,1209定の通、其地々々の運上役所に納むへし
  • 337,734,60,1269壹船の出港手數に付、七トルラル
  • 803,880,55,195第六則
  • 1153,882,55,199第五則
  • 1023,305,40,83過料
  • 1066,307,44,166〓税者ノ
  • 697,307,43,82噸税
  • 452,308,43,83料金
  • 120,747,44,337安政五年六月
  • 119,2454,47,111四九一

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