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ル、スループ、蒸氣船等を總ていふなり、, を記せる輩は、其犯す毎に、百二十五トルラルの過料を、日本役所に納むへし、, へとも、若其積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいた, 噸税は、日本開港の場所に於て、亞墨利加商船より取立すといへとも、左之規, 薪水食料等用意の爲、入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を出さすとい, すへし、, 日本運上役所の規則に違ひたる僞差出し積荷目録を出し、并に證書に名前, 税則并に條約書中に、船と唱ふるしのは、シキツプ、バルク、ブリツキ、スクー子, も、入港之度毎に、出港入港の手數はいたすでし、, 夫々の免状に付、壹トルラル半, 壹船の入港手數に付、十五トルラル, 定の通、其地々々の運上役所に納むへし, 壹船の出港手數に付、七トルラル, 第六則, 第五則, 過料, 〓税者ノ, 噸税, 料金, 安政五年六月, 四九一
頭注
- 過料
- 〓税者ノ
- 噸税
- 料金
柱
- 安政五年六月
ノンブル
- 四九一
注記 (21)
- 1268,607,57,1125ル、スループ、蒸氣船等を總ていふなり、
- 915,591,61,2283を記せる輩は、其犯す毎に、百二十五トルラルの過料を、日本役所に納むへし、
- 1616,606,62,2255へとも、若其積荷を賣拂はんと願ふ時は、第一則の通、定式輸入の手數をいた
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- 1729,591,61,2269薪水食料等用意の爲、入港の鯨漁船或は難船は、其積荷の告書を出さすとい
- 1498,596,52,212すへし、
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- 119,2454,47,111四九一

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