『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.576

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ユル、若しくき事を任せられたる人の, 唯其荷物一分を卸さむと欲する時き、, 斯く爲したる時き、税司より荷物を卸, 船中の荷物を正實に税司江告くへし、, 手に預くへし、此人其船名頓數人名并, る時き、四十八時之中に、其商長船長或, 卸したる荷物は、支那政府より取上く, き支配人、其船手形を合衆國のコンシ, へし、○然れとも、船長もし港内に於て、, すを允すへし、○船長商長或き支配人, 五百トルラル罰金を出し、其允しなく, 等、此允しなくして荷物を卸せし時き、, 合衆國の商船五港の中え碇を投しし, 唯其一分の税を出して之を卸し、殘貨, 第十條, 入港船ノ, 手續, 安政四年六月, 五七六

頭注

  • 入港船ノ
  • 手續

  • 安政四年六月

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  • 五七六

注記 (19)

  • 1339,555,53,1118ユル、若しくき事を任せられたる人の
  • 287,538,58,1153唯其荷物一分を卸さむと欲する時き、
  • 986,542,58,1137斯く爲したる時き、税司より荷物を卸
  • 1102,538,56,1152船中の荷物を正實に税司江告くへし、
  • 1219,540,56,1141手に預くへし、此人其船名頓數人名并
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