『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.577

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き荷物を卸し、出港にき、是を載する時、, の税を集むる爲、掛り役人を任すへし、, 税其外の諸費を出すなかるへし、但し, ○着船の後、船長望む時き、四十八時, 丹商長或き支配人の立會之上、入港に, 税司き、コンシユルより之需の上、夫々, 此役人き、合衆國の商船上に於て、甲必, 他港に着の上、荷物を卸す時、法の如く, 諸荷物を正しく取調ぬへし、○もし價, 過れば、頓税をの矣らるゝ事とす、, て、又々出帆する事得へし、然る時き、頓, 船税貨税を出すへし、○其四拾八時を, を持て他港に去る事允しあるへし、, 之中にき、其荷物を卸さすし, 第十一條, 〓からす, 限を過す, 時, 此, 荷物ノ税, ル官吏, ヲ調査ス, 安政四年六月, 五七七, articie xi

割注

  • 〓からす
  • 限を過す

頭注

  • 荷物ノ税
  • ル官吏
  • ヲ調査ス

  • 安政四年六月

ノンブル

  • 五七七
  • articie xi

注記 (25)

  • 410,539,59,1146き荷物を卸し、出港にき、是を載する時、
  • 760,542,58,1145の税を集むる爲、掛り役人を任すへし、
  • 1465,536,61,1138税其外の諸費を出すなかるへし、但し
  • 1817,538,63,1059○着船の後、船長望む時き、四十八時
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  • 879,538,58,1127税司き、コンシユルより之需の上、夫々
  • 645,536,59,1139此役人き、合衆國の商船上に於て、甲必
  • 1348,536,61,1141他港に着の上、荷物を卸す時、法の如く
  • 293,536,57,1138諸荷物を正しく取調ぬへし、○もし價
  • 1110,535,62,1008過れば、頓税をの矣らるゝ事とす、
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