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税司より出港手形, 之を載せて後拂ふへし、此諸税を悉く, く兩替人え拂ふへし、○合衆國の民ゟ, 拂へば, たる通りの兩替相庭にで、各々精銀或, を渡し、コンシユルより船手形を返し, 出す諸税き、現今の制度にて定められ, 以て其船に出帆を得せしむへし、○諸, 税は、支那政府より是を請取、委任し置, き外國の貨幣にて之を請取へし、入貨, き、荷物を卸して後拂ふべし、出貨税き、, を二度賣し、或き此帝國の中を運輸す, 税をか参らるゝ事なかるべし、, るとも、此條約の日に定しる税の外他, 第十四條, 港内に在る合衆國商船の荷物き、別に, 港内に在る合衆國商船の荷物き、別にttnited states in port are to . be transhipped, 其前はなら, ざるなり、, 荷物ノ移, 載, 安政四年六月, 五七九
割注
- 其前はなら
- ざるなり、
頭注
- 荷物ノ移
- 載
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五七九
注記 (23)
- 1694,1114,60,562税司より出港手形
- 1810,539,63,1136之を載せて後拂ふへし、此諸税を悉く
- 1225,540,59,1138く兩替人え拂ふへし、○合衆國の民ゟ
- 1689,536,58,205拂へば
- 993,544,58,1141たる通りの兩替相庭にで、各々精銀或
- 1575,540,61,1144を渡し、コンシユルより船手形を返し
- 1109,539,59,1139出す諸税き、現今の制度にて定められ
- 1458,539,60,1141以て其船に出帆を得せしむへし、○諸
- 1342,540,59,1141税は、支那政府より是を請取、委任し置
- 877,544,58,1140き外國の貨幣にて之を請取へし、入貨
- 1924,539,67,1148き、荷物を卸して後拂ふべし、出貨税き、
- 758,543,61,1142を二度賣し、或き此帝國の中を運輸す
- 521,542,59,941税をか参らるゝ事なかるべし、
- 640,545,61,1143るとも、此條約の日に定しる税の外他
- 405,761,54,273第十四條
- 284,542,57,1137港内に在る合衆國商船の荷物き、別に
- 285,505,57,2495港内に在る合衆國商船の荷物き、別にttnited states in port are to . be transhipped
- 1723,759,41,331其前はなら
- 1684,765,34,269ざるなり、
- 308,261,45,178荷物ノ移
- 268,260,39,44載
- 178,699,48,332安政四年六月
- 182,2429,47,133五七九







