『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.573

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の中え送り、或き五港の中より他え運, の中他の港に行く時き、コンシユル或, くへし、税司は、其船退帆する時、頓税の, 料、其外運上にあづからさる物を五港, 送する者に、決して頓税を求むへから, き、其船他港え入りてき、唯貨税のみ之, 合衆國民の船、航海人、航海道具、書翰、食, 他乃運上所へ告くへし、斯の如くすれ, 濟しる旨を出港手形に記し、以て之を, ひし後、都合に依り、荷物を捌く爲、五港, き事を任せられしる人之を税司え告, 第七條, に碇を卸ししる船、其地にて頓税を拂, を出し、再ひ頓税を出すにあつかる〓, ろらず、, time,, 同上, 安政四年六月, 五七三

割注

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頭注

  • 同上

  • 安政四年六月

ノンブル

  • 五七三

注記 (19)

  • 412,549,62,1136の中え送り、或き五港の中より他え運
  • 1704,549,55,1133の中他の港に行く時き、コンシユル或
  • 1467,543,59,1134くへし、税司は、其船退帆する時、頓税の
  • 530,542,62,1137料、其外運上にあづからさる物を五港
  • 296,543,59,1138送する者に、決して頓税を求むへから
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  • 1820,551,57,1130ひし後、都合に依り、荷物を捌く爲、五港
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