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の中え送り、或き五港の中より他え運, の中他の港に行く時き、コンシユル或, くへし、税司は、其船退帆する時、頓税の, 料、其外運上にあづからさる物を五港, 送する者に、決して頓税を求むへから, き、其船他港え入りてき、唯貨税のみ之, 合衆國民の船、航海人、航海道具、書翰、食, 他乃運上所へ告くへし、斯の如くすれ, 濟しる旨を出港手形に記し、以て之を, ひし後、都合に依り、荷物を捌く爲、五港, き事を任せられしる人之を税司え告, 第七條, に碇を卸ししる船、其地にて頓税を拂, を出し、再ひ頓税を出すにあつかる〓, ろらず、, time,, 同上, 安政四年六月, 五七三
割注
- time,
頭注
- 同上
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五七三
注記 (19)
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