『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.578

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ツヽ、但しカントン, 合衆國民に屬したる船の頓税き、入港, を許されて後、是を拂ふへし、○入貨税, に從ひ、正しく製し、記號有る者を、税司, より五港に在るコンシユルえ渡すへ, に從ふ税に屬する貨物の位、或き不足, にて常用の則, し、是れ商物の尺度及ひ秤量を同一に, く埒明さる時と、二十四時の中に, 税司と取捌くへし、, し、相違を防くが爲なり、, 定規とすへき天秤分銅及ひ尺度一具, 高の事ニ付爭起る時、此事其徒にて全, 是をコンシユルに托し、以て, 第十三條, 第十二條, 都府, の名, 此時, 限を, からす、, 後るゝへ, 噸税及ビ, 他ノ税, 度量衡, 安政四年六月, 五七八

割注

  • 都府
  • の名
  • 此時
  • 限を
  • からす、
  • 後るゝへ

頭注

  • 噸税及ビ
  • 他ノ税
  • 度量衡

  • 安政四年六月

ノンブル

  • 五七八

注記 (27)

  • 978,555,53,529ツヽ、但しカントン
  • 272,543,59,1134合衆國民に屬したる船の頓税き、入港
  • 155,545,59,1131を許されて後、是を拂ふへし、○入貨税
  • 859,549,59,1132に從ひ、正しく製し、記號有る者を、税司
  • 742,547,58,1117より五港に在るコンシユルえ渡すへ
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  • 978,1272,51,410にて常用の則
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  • 1327,545,59,577税司と取捌くへし、
  • 508,546,55,711し、相違を防くが爲なり、
  • 1093,543,59,1138定規とすへき天秤分銅及ひ尺度一具
  • 1680,544,58,1136高の事ニ付爭起る時、此事其徒にて全
  • 1445,828,57,852是をコンシユルに托し、以て
  • 391,755,55,277第十三條
  • 1210,760,55,274第十二條
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  • 1591,1564,44,114此時
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  • 1435,553,33,194からす、
  • 1475,550,42,245後るゝへ
  • 298,268,42,160噸税及ビ
  • 255,270,40,120他ノ税
  • 1100,268,42,127度量衡
  • 1910,706,49,337安政四年六月
  • 1911,2439,46,123五七八

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