Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
ツヽ、但しカントン, 合衆國民に屬したる船の頓税き、入港, を許されて後、是を拂ふへし、○入貨税, に從ひ、正しく製し、記號有る者を、税司, より五港に在るコンシユルえ渡すへ, に從ふ税に屬する貨物の位、或き不足, にて常用の則, し、是れ商物の尺度及ひ秤量を同一に, く埒明さる時と、二十四時の中に, 税司と取捌くへし、, し、相違を防くが爲なり、, 定規とすへき天秤分銅及ひ尺度一具, 高の事ニ付爭起る時、此事其徒にて全, 是をコンシユルに托し、以て, 第十三條, 第十二條, 都府, の名, 此時, 限を, からす、, 後るゝへ, 噸税及ビ, 他ノ税, 度量衡, 安政四年六月, 五七八
割注
- 都府
- の名
- 此時
- 限を
- からす、
- 後るゝへ
頭注
- 噸税及ビ
- 他ノ税
- 度量衡
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五七八
注記 (27)
- 978,555,53,529ツヽ、但しカントン
- 272,543,59,1134合衆國民に屬したる船の頓税き、入港
- 155,545,59,1131を許されて後、是を拂ふへし、○入貨税
- 859,549,59,1132に從ひ、正しく製し、記號有る者を、税司
- 742,547,58,1117より五港に在るコンシユルえ渡すへ
- 1797,556,56,1128に從ふ税に屬する貨物の位、或き不足
- 978,1272,51,410にて常用の則
- 624,546,57,1127し、是れ商物の尺度及ひ秤量を同一に
- 1562,545,57,1001く埒明さる時と、二十四時の中に
- 1327,545,59,577税司と取捌くへし、
- 508,546,55,711し、相違を防くが爲なり、
- 1093,543,59,1138定規とすへき天秤分銅及ひ尺度一具
- 1680,544,58,1136高の事ニ付爭起る時、此事其徒にて全
- 1445,828,57,852是をコンシユルに托し、以て
- 391,755,55,277第十三條
- 1210,760,55,274第十二條
- 1005,1129,42,114都府
- 964,1133,37,109の名
- 1591,1564,44,114此時
- 1552,1564,36,114限を
- 1435,553,33,194からす、
- 1475,550,42,245後るゝへ
- 298,268,42,160噸税及ビ
- 255,270,40,120他ノ税
- 1100,268,42,127度量衡
- 1910,706,49,337安政四年六月
- 1911,2439,46,123五七八
類似アイテム

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.527

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.162

『大日本維新史料 編年之部』 3編 6 安政5年4月26日~5月10日 p.137

『大日本維新史料 編年之部』 2編 3 安政1年2月1日~同年2月10日 p.785

『日本関係海外史料』 イギリス商館長日記 6 訳文編付録(上)元和5年1月~9年11月 p.19

『日本関係海外史料』 イギリス商館長日記 5 訳文編之下 元和3年6月~8年2月 p.65

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.25

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.577