『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.25

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ルデン、皇國六匁貳分五厘に當るとの義は、双方通用金銀に引當、計算せしも, 引當るも、價を以て算しものにあらす、量目にて極めし所なれは、和蘭一ギユ, 判金壹枚は、即ち物價の證據にして、世上小判金而已通用する時は、壹枚以下, の物價、其證據なく不辨なるを以て、四分一のものあり、之尺に寸あるか如し、, 又金は、世上に少くして、金而已通用せは、物價の證據乏しく、不辨なる故、銀も, の歟、此儀和蘭并魯西亞條約面にては、分明ならす、且通用金銀は、物價の證據, の證據となるには、量目を加へき自然にして、其通用に於て、異る事なし、秤量, すると同樣の理なれは、之を物價の相場を以く論するは、然るへからす、尺度, するとの義之、即ち和蘭二ギユルデン五十セントを、亞米利加一ドルラルに, 秤量は、輕重長短を極る而已といへとも、金銀は、物價となりて通用する故、小, 亦物價の證據となりて、通用するといへとも、銀は、金より得易きを以て、物價, を極む、爰を以て、西洋各國、金銀の大小等しからすといへとも、量目にて通用, に貫目分厘、尺に丈寸歩厘ある如く、通用金銀も、また量目ありて、物價の貴賤, なるゆへ、物價も亦金銀の量目に應す〓きは、自然の理にして、價銀壹分の品, 金銀は、素と物價を極る器にして、物體の長短輕重を極るに、尺度秤量を以そ, ノ金銀ハ, ノ説, 西洋各國, 量目ニテ, 通用ス, 金銀貨幣, 安政五年四月, 二五

頭注

  • ノ金銀ハ
  • ノ説
  • 西洋各國
  • 量目ニテ
  • 通用ス
  • 金銀貨幣

  • 安政五年四月

ノンブル

  • 二五

注記 (23)

  • 479,598,62,2262ルデン、皇國六匁貳分五厘に當るとの義は、双方通用金銀に引當、計算せしも
  • 592,586,63,2262引當るも、價を以て算しものにあらす、量目にて極めし所なれは、和蘭一ギユ
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