『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.26

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

ルに算するは、外國人に取りては、皇國曲尺を以く、西洋ヱル尺に比し、一尺を, なれは、金銀潤澤にて、衰れは、貧究す、且皇國の壹分銀を以て、洋銀一ドルラ, にあらす、世上の物價は、素と金銀の量目と寄る所なり、皇國の物價は、素と小, 目輕き金銀にて、貴き品を賣る理なく、量目重き金銀を以て、賤き品を買ふ義, 判金を以定めたるに、政庭の律ありて、銀を以て之に替へ通用する處、今又其, 依るものにあらす、此義書面上にて論難く、實地に就て知るをきもの歟、, 盆ありて、是に損あり、終に交易の道絶べんとの事〓、書面上の論にして、之を, 差出候銀錢請取方等相糺し候趣、左之通, 律に傚ひ、亞米利加トルラルを、壹分銀に引當、量目を以て通用する時は、彼に, 以て、三尺に引當る理に等しかる〓し、又交易の利は、賣買中にありて、物價に, 調所、下田奉行支配組頭若菜三男三郎、并調役並菊名仙之丞え、亞國人, 正せは、自から免し、他を責るの理にて、公平とは謂難し、都て商賈は、賣買盛ん, は、其價に應し、一ドルラルの品は、又之に應す〓きは、素より然る〓し、敢而量, 安政四巳年十二月十七日、力石勝之助、間宮鐵次郎、大橋宥之助、於蕃書, 金ヲ以テ, 定ム, 我邦ノ定, 銀ヲ交換, 價ハ小判, 律ニ據リ, ノ交換, テ彼我ノ, 皇國ノ物, 別紙三, 米國銀貨, スルノ利, 害, 安政五年四月, 二六

頭注

  • 金ヲ以テ
  • 定ム
  • 我邦ノ定
  • 銀ヲ交換
  • 價ハ小判
  • 律ニ據リ
  • ノ交換
  • テ彼我ノ
  • 皇國ノ物
  • 別紙三
  • 米國銀貨
  • スルノ利

  • 安政五年四月

ノンブル

  • 二六

注記 (29)

  • 900,615,68,2264ルに算するは、外國人に取りては、皇國曲尺を以く、西洋ヱル尺に比し、一尺を
  • 1016,607,65,2265なれは、金銀潤澤にて、衰れは、貧究す、且皇國の壹分銀を以て、洋銀一ドルラ
  • 1595,606,66,2269にあらす、世上の物價は、素と金銀の量目と寄る所なり、皇國の物價は、素と小
  • 1717,601,65,2275目輕き金銀にて、貴き品を賣る理なく、量目重き金銀を以て、賤き品を買ふ義
  • 1478,598,69,2280判金を以定めたるに、政庭の律ありて、銀を以て之に替へ通用する處、今又其
  • 670,606,67,2142依るものにあらす、此義書面上にて論難く、實地に就て知るをきもの歟、
  • 1245,604,67,2276盆ありて、是に損あり、終に交易の道絶べんとの事〓、書面上の論にして、之を
  • 211,831,66,1202差出候銀錢請取方等相糺し候趣、左之通
  • 1364,599,67,2273律に傚ひ、亞米利加トルラルを、壹分銀に引當、量目を以て通用する時は、彼に
  • 784,608,66,2264以て、三尺に引當る理に等しかる〓し、又交易の利は、賣買中にありて、物價に
  • 327,825,72,2053調所、下田奉行支配組頭若菜三男三郎、并調役並菊名仙之丞え、亞國人
  • 1128,608,68,2269正せは、自から免し、他を責るの理にて、公平とは謂難し、都て商賈は、賣買盛ん
  • 1832,603,63,2269は、其價に應し、一ドルラルの品は、又之に應す〓きは、素より然る〓し、敢而量
  • 441,825,70,2055安政四巳年十二月十七日、力石勝之助、間宮鐵次郎、大橋宥之助、於蕃書
  • 1525,316,38,162金ヲ以テ
  • 1482,318,38,72定ム
  • 1437,318,42,166我邦ノ定
  • 1306,319,42,167銀ヲ交換
  • 1569,316,37,166價ハ小判
  • 1392,317,42,164律ニ據リ
  • 316,334,40,120ノ交換
  • 1350,324,39,156テ彼我ノ
  • 1612,316,40,169皇國ノ物
  • 419,332,52,159別紙三
  • 359,332,42,166米國銀貨
  • 1263,323,39,164スルノ利
  • 1219,318,41,39
  • 1947,753,43,328安政五年四月
  • 1949,2496,51,94二六

類似アイテム