『大日本維新史料 編年之部』 3編 6 安政5年4月26日~5月10日 p.137

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するも、皆秤量にて計算せしとの由之、, しく不辨なる故、銀も亦物價の證據となりて、通用するといへとも、銀はく、金より得易きを, 一フランク, る而已といへとも、金銀は、物價となりて通用する故、小判金壹枚は、即ち物價の證據にし, て、世上小判金而已通用する時や、壹枚以下の物價、其證據なく不辨なるを以ミ、四分一の, 價五百員にて、九十三ドルラルに當る、, の一ドルラルに當り、英の五シルリングや、一ドルラルに四厘、拂の五フランクは、七厘減, の理なれは、之を物價の相場を以て論するは、然るへからす、尺度・秤量は、輕重長短を極, 以て、物價の證據となるには、量目を加へき自然にして、其通用に於て、異る事なし、秤量, ものあり、之尺に寸あるろ如し、又金は、世上に少くして、金而已通用せは、物價の證據乏, 金銀は、素と物價を極る器にして、物體の長短・輕重を極るに尺度・秤量を以ミすると同樣, 都て外國にて、通用貨の價は、双方相秤、量目を以て極め、即蘭の二ギユルデン五分は、亞, ○別紙二, 、午正月中、森山多吉郎ゟ御勘定は評議二差出候寫し之旨二るな差出候間、大橋宥之助寫し置、」, 拂, ヲ決定スル, 金銀ハ物價, 〓, 安政五年四月是月, 一三七

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  • ヲ決定スル
  • 金銀ハ物價

  • 安政五年四月是月

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  • 一三七

注記 (20)

  • 1310,601,57,957するも、皆秤量にて計算せしとの由之、
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