『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.572

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に付一「メース」拂ふへし、此の如く之を, に付五「メース, 或き其以下の荷物を載する時き、一頓, 出すき、以前の船尺税其外今き全く省, 告くへし、○頓税, 從ひ、其船百五十頓以上積む時き、一頓, られしる人之を預り、其人之を税司え, き、其目録書に細記する通りの頓數に, き、其手形き、コンシユル或き事を任せ, 百五十頓, ひしる諸費に代ゆるなり、○五港の中, 合衆國の商船五港に商買の爲入る時, し此に定しる税目に載しる税を出し、, 他の諸費き都た出す事なし、, 港或き他の港え出す事を允すへし、但, 第六條, 頓數に從ふ税、一「トン, は、洋量二千斤に當る, 支那貨幣の名、, 後ニ詳にす、, charges whatsoever., 噸税, 安政四年六月, 五七二

割注

  • 頓數に從ふ税、一「トン
  • は、洋量二千斤に當る
  • 支那貨幣の名、
  • 後ニ詳にす、
  • charges whatsoever.

頭注

  • 噸税

  • 安政四年六月

ノンブル

  • 五七二

注記 (24)

  • 390,562,59,1137に付一「メース」拂ふへし、此の如く之を
  • 633,561,50,404に付五「メース
  • 507,558,61,1144或き其以下の荷物を載する時き、一頓
  • 271,560,58,1144出すき、以前の船尺税其外今き全く省
  • 981,560,59,488告くへし、○頓税
  • 742,558,61,1143從ひ、其船百五十頓以上積む時き、一頓
  • 1097,563,57,1134られしる人之を預り、其人之を税司え
  • 860,561,61,1138き、其目録書に細記する通りの頓數に
  • 1215,561,59,1130き、其手形き、コンシユル或き事を任せ
  • 625,1429,58,272百五十頓
  • 155,574,57,1126ひしる諸費に代ゆるなり、○五港の中
  • 1333,561,56,1139合衆國の商船五港に商買の爲入る時
  • 1687,564,58,1148し此に定しる税目に載しる税を出し、
  • 1570,560,56,863他の諸費き都た出す事なし、
  • 1806,564,58,1135港或き他の港え出す事を允すへし、但
  • 1455,778,53,199第六條
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  • 653,998,46,416支那貨幣の名、
  • 611,996,42,350後ニ詳にす、
  • 1765,1818,38,406charges whatsoever.
  • 1339,282,44,83噸税
  • 1923,725,50,318安政四年六月
  • 1922,2448,49,120五七二

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