『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.585

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あらしめんか爲、掛り役人をして之を, んと欲する時き、コンシユルを以て、税, 調べ、以て運上所の帳に載たる荷物に, 司え之を告くべし、税司は收納に私な, 付て、既に出したる税金き、今告け來る, に入れ、既に其税を出したる者、其商貨, 役人より、其惡徒を敗走せしむ爲、直に, 合衆國の民、其商貨を支那の開しる港, 亂暴不法の人、住宅或き所持の品を犯, す時き、コンシユルの需に依り、其所の, 再ひ五港の中、他え送り出さ, の法を以て是を罰すべし、, 軍勢を送り、其罪有る人々を捕え、苛酷, 者と符合する哉を見、且ツ其荷物變り, を, 第二十條, 一分或, は全分, 再輸出, 安政四年六月, 五八五

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  • 一分或
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  • 再輸出

  • 安政四年六月

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  • 五八五

注記 (21)

  • 636,548,56,1133あらしめんか爲、掛り役人をして之を
  • 868,546,60,1135んと欲する時き、コンシユルを以て、税
  • 517,547,58,1132調べ、以て運上所の帳に載たる荷物に
  • 751,543,60,1136司え之を告くべし、税司は收納に私な
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