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ししる税を書記して、之を其商人に付, る船、他港に着之上、其所にて之を調へ、, 與し、税司より又タ此事を他港の税吏, 者き、支那の司之を捕え、其國法に從ひ, 後、出港手形え其貨物并其品に付て出, て罰すたし、合衆國の民支那に於ゐて, 支那の臣屬合衆國の民え惡行を爲す, なく、元の記號有る哉を見るへし、然る, 諸物符合する時き、其荷物を卸し、陸え, え告くべし、此諸事濟て、其貨物を載ゑ, 支那政府え取上くべし、, 上ケるを允す、但し是か爲、再ひ税を出, す事なし、然れとも、其執事もし其取調, にて收納の私を見出す時き、其貨物き, 第二十一條, 犯罪人處, 分, 安政四年六月, 五八六, articie xxi.
頭注
- 犯罪人處
- 分
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 五八六
- articie xxi.
注記 (20)
- 1574,562,60,1129ししる税を書記して、之を其商人に付
- 1226,560,58,1142る船、他港に着之上、其所にて之を調へ、
- 1458,559,60,1131與し、税司より又タ此事を他港の税吏
- 292,553,57,1132者き、支那の司之を捕え、其國法に從ひ
- 1692,557,59,1135後、出港手形え其貨物并其品に付て出
- 176,561,56,1121て罰すたし、合衆國の民支那に於ゐて
- 408,555,58,1133支那の臣屬合衆國の民え惡行を爲す
- 1808,563,58,1124なく、元の記號有る哉を見るへし、然る
- 1108,556,60,1132諸物符合する時き、其荷物を卸し、陸え
- 1341,561,59,1124え告くべし、此諸事濟て、其貨物を載ゑ
- 643,556,58,713支那政府え取上くべし、
- 993,556,56,1135上ケるを允す、但し是か爲、再ひ税を出
- 876,558,57,1132す事なし、然れとも、其執事もし其取調
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- 383,280,36,39分
- 1922,726,48,329安政四年六月
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- 541,2185,37,282articie xxi.
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