『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.580

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と唱ゆる人と賣買, らす、若し故有る時き、之をコンシユル, より税司え示し、税司より役人に命し, 別なく、都〓支那の諸人と賣買する事, に、政府より命し有之ホン商人, を許されたり、○合衆國の民新規の則, 故有にあらされは、他の船え移すへか, 民入貸出貨の賣買を業とする者は差, て、其實事を取調べ、移す事を許すへし、, すると云規定き省きて、惣て合衆國の, せき、支那政府より其品を取上くへし、, 以前の定則にて、異國の人民き、カント, にかけらるへからす、又々買〆其外煩, ○もし斯の如き調并許なく荷物を移, 第十五條, to another vessel, unless there be partieular, ホンは、漢音に似を, り、其義詳ならす、, 都府, の名, 通商ノ自, 由, 安政四年六月, 五八〇

割注

  • ホンは、漢音に似を
  • り、其義詳ならす、
  • 都府
  • の名

頭注

  • 通商ノ自

  • 安政四年六月

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  • 五八〇

注記 (24)

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