『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.118

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考定を告け給わんことを余謹て懇願する所なり、恐惶敬白, 日本に於てハ只富家の者のみ玻璃を用ゆれども、歐羅巴にてハ貴賤の差別なく之レを用ひ、, 且ツ貧民に至る迄も玻璃を以て飮み及ひ玻璃の障子を所持するなり, 輸入すべく、日本政府ハ其税を減して賤しくして此迄高き税にて得しよりハ多くの税銀を得, 台下初ての會合の時き余に愁訴して曰、日本より多くの品物を輸出すれども必用なる品物輸, 入あることなしと○玻璃ハ甚タ必用なる品物なり、若シ其輸入税百分の二十分なればして凡, メタト璃の税銀を減することは、上と同樣の理なりと思へり○日本の製造局にて製せる玻璃, べきなり、是些少の酒を輸入すること少なけれバなり多からず, ハ其價甚夕高く、又タ外國より輸入する玻璃ハ百分の二十分の高き税を拂ふを要す○此故に, ソ百分の五分の〓税銀を出さしむれバ、其輸入増加すべし○此故台下此事を考慮し給ひて其, なる輸入, ガラーフ・ジュ・工ユレンビュルグ手記, 但シ此迄ハ税銀高き故に, ハ・セ・イ・ヒュースケン正譯, をなる税を拂わず, 余に, 些, ガラス輸入, セバ輸入増, 歐州ニテハ, テ輸入税干, 日本製ガラ, ス高價ニシ, 貧民モガラ, スル故ナリ, シ輸入増加, 高率ナリ, 歐羅巴人ハ, 税ヲ五%ト, スヲ使用ス, 消費ヲ増大, 加セン, 萬延元年十一月, 一一八

頭注

  • ガラス輸入
  • セバ輸入増
  • 歐州ニテハ
  • テ輸入税干
  • 日本製ガラ
  • ス高價ニシ
  • 貧民モガラ
  • スル故ナリ
  • シ輸入増加
  • 高率ナリ
  • 歐羅巴人ハ
  • 税ヲ五%ト
  • スヲ使用ス
  • 消費ヲ増大
  • 加セン

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 一一八

注記 (34)

  • 507,730,54,1407考定を告け給わんことを余謹て懇願する所なり、恐惶敬白
  • 1300,728,53,2190日本に於てハ只富家の者のみ玻璃を用ゆれども、歐羅巴にてハ貴賤の差別なく之レを用ひ、
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