『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.636

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

の間用を爲すへし、此時限過て後も、亦, にて之を捨るの存意を述る迄用をな, た本條約取結ぶか、又き双方の中一方, を述すして、現今の規則存するなれは、, すべし、尤其存意き、遲くも今の六个月, 中に述べし、双方よりかく之を捨る事, 第一條第二條に細記する非常の税き、, 此假規定は、來ル十月朔日より二个年, 所謂二个年を過て後は、双方にて其惣, に付てき捕ふべからず、, 之を捕えたる日より算して、三个月の, 高の四分一を減し、其後も前に謂通り、, 何の方よりも此規則を捨る事を述さ, 中に送り返ざれは、之を放ち、最早同事, 第七條, 效期限及, ビ特別税, 條約ノ有, ノ減額, 安政四年六月, 六三六

頭注

  • 效期限及
  • ビ特別税
  • 條約ノ有
  • ノ減額

  • 安政四年六月

ノンブル

  • 六三六

注記 (21)

  • 1213,575,57,1131の間用を爲すへし、此時限過て後も、亦
  • 979,571,55,1133にて之を捨るの存意を述る迄用をな
  • 1094,569,57,1135た本條約取結ぶか、又き双方の中一方
  • 626,568,59,1157を述すして、現今の規則存するなれは、
  • 859,571,58,1137すべし、尤其存意き、遲くも今の六个月
  • 743,567,58,1141中に述べし、双方よりかく之を捨る事
  • 507,567,60,1154第一條第二條に細記する非常の税き、
  • 1331,566,55,1140此假規定は、來ル十月朔日より二个年
  • 389,566,62,1145所謂二个年を過て後は、双方にて其惣
  • 1567,567,56,714に付てき捕ふべからず、
  • 1801,566,56,1131之を捕えたる日より算して、三个月の
  • 274,567,59,1155高の四分一を減し、其後も前に謂通り、
  • 157,572,58,1133何の方よりも此規則を捨る事を述さ
  • 1683,565,56,1139中に送り返ざれは、之を放ち、最早同事
  • 1448,781,54,202第七條
  • 1330,289,42,168效期限及
  • 1285,291,41,163ビ特別税
  • 1373,288,43,171條約ノ有
  • 1242,299,41,115ノ減額
  • 1917,722,45,333安政四年六月
  • 1921,2459,46,122六三六

類似アイテム