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の間用を爲すへし、此時限過て後も、亦, にて之を捨るの存意を述る迄用をな, た本條約取結ぶか、又き双方の中一方, を述すして、現今の規則存するなれは、, すべし、尤其存意き、遲くも今の六个月, 中に述べし、双方よりかく之を捨る事, 第一條第二條に細記する非常の税き、, 此假規定は、來ル十月朔日より二个年, 所謂二个年を過て後は、双方にて其惣, に付てき捕ふべからず、, 之を捕えたる日より算して、三个月の, 高の四分一を減し、其後も前に謂通り、, 何の方よりも此規則を捨る事を述さ, 中に送り返ざれは、之を放ち、最早同事, 第七條, 效期限及, ビ特別税, 條約ノ有, ノ減額, 安政四年六月, 六三六
頭注
- 效期限及
- ビ特別税
- 條約ノ有
- ノ減額
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 六三六
注記 (21)
- 1213,575,57,1131の間用を爲すへし、此時限過て後も、亦
- 979,571,55,1133にて之を捨るの存意を述る迄用をな
- 1094,569,57,1135た本條約取結ぶか、又き双方の中一方
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