『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.727

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内、存すへきは存し、同四年丁巳八月廿九日, 右條約の趣は、來未年六月五日, トと、此條約の規則、并に別册の條を全備せしむるために要すへき處の規律, に添たる別册ともに、双方委任の役人實驗の上、談判を盡し、補ひ或は改る事, 有て、此期限中本書取替し濟ますとも、條約の趣は、此期限より執行ふへし、, 替せし約書は、此條約中に悉くせるに依て廢すへし、, 今より凡百六十九个月の後、, 日本貴官、又は委任の役人と、日本に來れる阿蘭陀のヂプロマチーキ、アゲン, 安政二年乙十二月廿三日, の内より、一个年前に通達し、此條約并に長崎條約の内存し置箇條、及ひ此書, は其以前にても、都合次第、此本書を長崎に於て取替すへし、若餘儀なき子細, 等、談判を遂く〓し、, 双方政府の存意を以て、兩國, 第十一條, 長崎に於て、取極めたる條約の, を得へし、, 其附録として取, 第十條, 肝〓距。五十九年より執行ふへし、此日限或, 即千八百七十二年, 七月四日に當る、, 千八百五十六年, 七月四日、, 一月三十日、, 千八百五十七年, 十月十六日、, 即千八百五十九年, 改廢, 改廢, 〓條約ノ, 本條約ノ, 舊條約ノ, 效力發生, 安政五年七月, 七二七

割注

  • 即千八百七十二年
  • 七月四日に當る、
  • 千八百五十六年
  • 七月四日、
  • 一月三十日、
  • 千八百五十七年
  • 十月十六日、
  • 即千八百五十九年

頭注

  • 改廢
  • 〓條約ノ
  • 本條約ノ
  • 舊條約ノ
  • 效力發生

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七二七

注記 (35)

  • 1726,609,66,1274内、存すへきは存し、同四年丁巳八月廿九日
  • 457,594,58,909右條約の趣は、來未年六月五日
  • 1369,611,79,2266トと、此條約の規則、并に別册の條を全備せしむるために要すへき處の規律
  • 792,604,76,2274に添たる別册ともに、双方委任の役人實驗の上、談判を盡し、補ひ或は改る事
  • 218,589,70,2217有て、此期限中本書取替し濟ますとも、條約の趣は、此期限より執行ふへし、
  • 1611,606,67,1576替せし約書は、此條約中に悉くせるに依て廢すへし、
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