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り、而して日本政府、直に之と條約を取結びたり, 許せし件々を、字漏生には許すことを欲せず, 十箇條に、盛大に千八百五十六年第一月三十日の條約諸規定の、千八百五十八年第八月十八, 千八百五十六年第一月三十日の條約の附録は、此條約の一部分をなして、千八百五十八年の, 安藤對馬守台下、我に云けるには、其約定もはや證據となるべからず、且ツ千八百五十八年, 第八月十八日の日本と和蘭との條約に因りて、廢せられたらんと○此事違へり、其條約の第, 條約に因て廢せらるゝることなし、是故に兩條約全く證據となるべし, を以て了解し給ふべし、余問て曰く、何を以て、日本政府にては葡萄芽と條約を取結びて、, 余、日本政府の安政四年八月の書付に就ては、如何の事件を云はんとするや、次に記する所, 日の條約に因て廢せられざること慥かなりと、盛大に記載したり, したりと、其書付にての約定と云は、余が上に引きたる書付より別にあることなし、是を以, 然ども夫より一週後れて、孛漏生の使節現に來るときは、日本政府其言を變して、葡萄芽に, 我國とは條約を取結, 條々は存せりすべし, 約を取結はざるやと、安藤對馬守台下對て曰く、葡萄芽には書付にての約定をな, ふを欲せざる, 〓取結はざるやと、安藤對馬守台下對て曰く、葡萄芽には書付にての約定をな, ふを欲せざる, こ之, 萬延元年八月, 二三三
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- 〓取結はざるやと、安藤對馬守台下對て曰く、葡萄芽には書付にての約定をな
- ふを欲せざる
- こ之
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- 萬延元年八月
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- 二三三
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