『大日本古文書』 幕末外国関係文書 41 万延1年7-8月 p.233

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

り、而して日本政府、直に之と條約を取結びたり, 許せし件々を、字漏生には許すことを欲せず, 十箇條に、盛大に千八百五十六年第一月三十日の條約諸規定の、千八百五十八年第八月十八, 千八百五十六年第一月三十日の條約の附録は、此條約の一部分をなして、千八百五十八年の, 安藤對馬守台下、我に云けるには、其約定もはや證據となるべからず、且ツ千八百五十八年, 第八月十八日の日本と和蘭との條約に因りて、廢せられたらんと○此事違へり、其條約の第, 條約に因て廢せらるゝることなし、是故に兩條約全く證據となるべし, を以て了解し給ふべし、余問て曰く、何を以て、日本政府にては葡萄芽と條約を取結びて、, 余、日本政府の安政四年八月の書付に就ては、如何の事件を云はんとするや、次に記する所, 日の條約に因て廢せられざること慥かなりと、盛大に記載したり, したりと、其書付にての約定と云は、余が上に引きたる書付より別にあることなし、是を以, 然ども夫より一週後れて、孛漏生の使節現に來るときは、日本政府其言を變して、葡萄芽に, 我國とは條約を取結, 條々は存せりすべし, 約を取結はざるやと、安藤對馬守台下對て曰く、葡萄芽には書付にての約定をな, ふを欲せざる, 〓取結はざるやと、安藤對馬守台下對て曰く、葡萄芽には書付にての約定をな, ふを欲せざる, こ之, 萬延元年八月, 二三三

割注

  • 〓取結はざるやと、安藤對馬守台下對て曰く、葡萄芽には書付にての約定をな
  • ふを欲せざる
  • こ之

  • 萬延元年八月

ノンブル

  • 二三三

注記 (21)

  • 1843,669,54,1183り、而して日本政府、直に之と條約を取結びたり
  • 1600,667,55,1078許せし件々を、字漏生には許すことを欲せず
  • 1223,672,61,2223十箇條に、盛大に千八百五十六年第一月三十日の條約諸規定の、千八百五十八年第八月十八
  • 925,671,61,2217千八百五十六年第一月三十日の條約の附録は、此條約の一部分をなして、千八百五十八年の
  • 1479,670,57,2225安藤對馬守台下、我に云けるには、其約定もはや證據となるべからず、且ツ千八百五十八年
  • 1346,662,58,2226第八月十八日の日本と和蘭との條約に因りて、廢せられたらんと○此事違へり、其條約の第
  • 793,671,55,1667條約に因て廢せらるゝることなし、是故に兩條約全く證據となるべし
  • 539,677,63,2189を以て了解し給ふべし、余問て曰く、何を以て、日本政府にては葡萄芽と條約を取結びて、
  • 658,671,63,2217余、日本政府の安政四年八月の書付に就ては、如何の事件を云はんとするや、次に記する所
  • 1049,670,53,1558日の條約に因て廢せられざること慥かなりと、盛大に記載したり
  • 272,682,64,2203したりと、其書付にての約定と云は、余が上に引きたる書付より別にあることなし、是を以
  • 1721,665,57,2218然ども夫より一週後れて、孛漏生の使節現に來るときは、日本政府其言を變して、葡萄芽に
  • 419,672,54,485我國とは條約を取結
  • 1136,1364,42,387條々は存せりすべし
  • 417,936,65,1960約を取結はざるやと、安藤對馬守台下對て曰く、葡萄芽には書付にての約定をな
  • 478,1175,40,253ふを欲せざる
  • 417,1031,65,1861〓取結はざるやと、安藤對馬守台下對て曰く、葡萄芽には書付にての約定をな
  • 478,1174,40,253ふを欲せざる
  • 392,1178,25,133こ之
  • 168,851,44,365萬延元年八月
  • 172,2416,43,124二三三

類似アイテム