『維新史』 維新史 1 p.613

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の祖法を破綻に導いた意義は極めて大なるものであつた。, ある故、日本側でも將軍の記名を必要とする旨を強硬に主張した。, ち條約第十二條の中、邦文にて「今より後十八ケ月を過き、君主許容之約條取替し, 即ち安政元年十二月九日下田に到著し、條約第十二條に基き、批准交換の旨を申, は批准交換を十八箇月以後に規定してあるに對し、英文では十八箇月以内を意, アダムスは、大統領ピアースの批准を得て、再び條約本書を携へて日本に使した, 出たが、茲に端なくも彼我兩條約文の相異が發見せられて論議を惹起した。即, 味してゐるものである。又アダムスは米國側の條約本書には大統領の自署が, の問題等の如く、懸案として後日に殘つたものもあるが、我が國の牢固たる鎖國, 神奈川條約締結後間もなく、ペリーの命を受けて條約本書を本國に齎らした, な成功とに對して、稱揚するに吝でなかつた。固より通商條約の締結・領事駐紮, 大半を果したものと思惟し、本國政府も亦彼の長期に亙る不撓の努力と劃期的, 候事」とある部分は、英文にてはthe ratification shall be changed within eighteen, months from the date of the signature thereof, or sooner if practicableとあり、邦文で, 條約批准, 第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結, 六一五

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  • 條約批准

  • 第三章開國第二節ペリーの再航と和親條約の締結

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  • 六一五

注記 (17)

  • 1525,564,62,1678の祖法を破綻に導いた意義は極めて大なるものであつた。
  • 384,575,66,1886ある故、日本側でも將軍の記名を必要とする旨を強硬に主張した。
  • 937,563,74,2278ち條約第十二條の中、邦文にて「今より後十八ケ月を過き、君主許容之約條取替し
  • 1173,564,69,2271即ち安政元年十二月九日下田に到著し、條約第十二條に基き、批准交換の旨を申
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  • 1292,566,68,2278アダムスは、大統領ピアースの批准を得て、再び條約本書を携へて日本に使した
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