『維新史』 維新史 1 p.399

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つ弘化元年, 約を基礎として商議せられたものであるが、露國は支那本土と國境を接し、早く, 國主權間の絶對平等の原則に立つに至つた。而して英米兩國間に於いて對支, あると言ひ、支那側よりすれば、阿片の強制的輸入に端を發したものであると稱, いて修好通商航海條約三十六條、所謂黄埔條約を結んだ。以上の條約は南京條, し得る所以である。佛國も亦同年九月廣東港外黄埔碇泊中の佛國軍艦上に於, はらず、米國は阿片貿易を爲す米國人を保護せずとの規定を自ら挿入した事で, に大なる變化を及ぼし、從來外國を見るに屬領を以てしたものが、茲に至つて、兩, 政策の異なる所は、英國は阿片の輸入に關して何等の制限を設けなかつたに關, より陸路の交渉が開始せられてゐたので、自ら其の事情を異にして居た。既に, ること等であつた。翌年九月所謂虎門條約を以て最惠國條款を追加決定し、且, 米國との間に調印せられた望厦條約は三十四箇條にて, ある。これが阿片戰爭を英國から見れば支那の開港を促す爲に行つたもので, 治外法權の條項が議定せられた。南京條約の成立は、政治的影響の外に思想上, の駐在を認め、開港場に於ける個人の貿易に從事する自由を許し、香港を割讓す, 道光二十四年, 西暦一八四四年, 黄埔條約, 望厦條約, 虎門條約, 第一章海外勢力の壓迫第一節極東に於ける列強の角逐, 四〇一

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  • 道光二十四年
  • 西暦一八四四年

頭注

  • 黄埔條約
  • 望厦條約
  • 虎門條約

  • 第一章海外勢力の壓迫第一節極東に於ける列強の角逐

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  • 四〇一

注記 (22)

  • 1631,562,52,308つ弘化元年
  • 488,557,62,2275約を基礎として商議せられたものであるが、露國は支那本土と國境を接し、早く
  • 1278,555,57,2269國主權間の絶對平等の原則に立つに至つた。而して英米兩國間に於いて對支
  • 828,562,58,2270あると言ひ、支那側よりすれば、阿片の強制的輸入に端を發したものであると稱
  • 604,562,62,2273いて修好通商航海條約三十六條、所謂黄埔條約を結んだ。以上の條約は南京條
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  • 1054,562,56,2265はらず、米國は阿片貿易を爲す米國人を保護せずとの規定を自ら挿入した事で
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