『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.559

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業を企る前にき、其度々長崎奉行え之を告くへし、, 且つ第廿九條は左之通、, り取行ふ〓し、, とも、本條約近時に取結れさるに於ては、現今の條約行りる〓し、但し、此條, の名記せし本條約の條々き、現今の條約調印の日より算して、二年經る前, くは、商館より日本の職人、及ひ此國の材を用ひ、脇荷銀を以償ふ事を得、此, を惠まれ、家屋及ひ地所を自己の物とする免許を得しり、此家屋及ひ地所き、, 第十四條第十八條第廿條及ひ第廿六條き、千八百五十六年第一月一日よ, 和蘭と日本との間に、本條約取結ふ時き、速に現今の條約は止む〓し、然れ, に、長崎に於て取替す〓し、現今の條約き、都〓即時に取行ふ〓し、尤第一條, 此條々の意味最明らかなり、此箇條に依りて、和蘭人以前得ざりし所の免許, 土藏及ひ住家を修覆し、之を建て、之を解き、之を變し、或は之を改る事に就, 約和蘭國王と日本國帝との取極に預る筈なり、双方より任られしる高官, 和蘭人先前の規則にくは、唯日本政府の意に適ふ間用ゑるなり、, に載るものは、千八百五十五年十二月一日より、第九條第十二條第十三條, 安政四年二月, 五五九

  • 安政四年二月

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  • 五五九

注記 (17)

  • 1656,631,56,1525業を企る前にき、其度々長崎奉行え之を告くへし、
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