Loading…
要素
ノンブル
OCR テキスト
業を企る前にき、其度々長崎奉行え之を告くへし、, 且つ第廿九條は左之通、, り取行ふ〓し、, とも、本條約近時に取結れさるに於ては、現今の條約行りる〓し、但し、此條, の名記せし本條約の條々き、現今の條約調印の日より算して、二年經る前, くは、商館より日本の職人、及ひ此國の材を用ひ、脇荷銀を以償ふ事を得、此, を惠まれ、家屋及ひ地所を自己の物とする免許を得しり、此家屋及ひ地所き、, 第十四條第十八條第廿條及ひ第廿六條き、千八百五十六年第一月一日よ, 和蘭と日本との間に、本條約取結ふ時き、速に現今の條約は止む〓し、然れ, に、長崎に於て取替す〓し、現今の條約き、都〓即時に取行ふ〓し、尤第一條, 此條々の意味最明らかなり、此箇條に依りて、和蘭人以前得ざりし所の免許, 土藏及ひ住家を修覆し、之を建て、之を解き、之を變し、或は之を改る事に就, 約和蘭國王と日本國帝との取極に預る筈なり、双方より任られしる高官, 和蘭人先前の規則にくは、唯日本政府の意に適ふ間用ゑるなり、, に載るものは、千八百五十五年十二月一日より、第九條第十二條第十三條, 安政四年二月, 五五九
柱
- 安政四年二月
ノンブル
- 五五九
注記 (17)
- 1656,631,56,1525業を企る前にき、其度々長崎奉行え之を告くへし、
- 1538,563,56,721且つ第廿九條は左之通、
- 607,647,52,429り取行ふ〓し、
- 1306,634,61,2216とも、本條約近時に取結れさるに於ては、現今の條約行りる〓し、但し、此條
- 1072,638,60,2218の名記せし本條約の條々き、現今の條約調印の日より算して、二年經る前
- 1772,633,61,2227くは、商館より日本の職人、及ひ此國の材を用ひ、脇荷銀を以償ふ事を得、此
- 372,564,62,2316を惠まれ、家屋及ひ地所を自己の物とする免許を得しり、此家屋及ひ地所き、
- 722,628,61,2217第十四條第十八條第廿條及ひ第廿六條き、千八百五十六年第一月一日よ
- 1423,634,59,2218和蘭と日本との間に、本條約取結ふ時き、速に現今の條約は止む〓し、然れ
- 957,636,59,2217に、長崎に於て取替す〓し、現今の條約き、都〓即時に取行ふ〓し、尤第一條
- 488,560,60,2305此條々の意味最明らかなり、此箇條に依りて、和蘭人以前得ざりし所の免許
- 1889,636,60,2225土藏及ひ住家を修覆し、之を建て、之を解き、之を變し、或は之を改る事に就
- 1189,633,60,2220約和蘭國王と日本國帝との取極に預る筈なり、双方より任られしる高官
- 255,569,58,1947和蘭人先前の規則にくは、唯日本政府の意に適ふ間用ゑるなり、
- 840,636,59,2218に載るものは、千八百五十五年十二月一日より、第九條第十二條第十三條
- 150,743,47,337安政四年二月
- 156,2466,44,125五五九
類似アイテム

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.560

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 41 万延1年7-8月 p.75

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.99

『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.669

『大日本維新史料 編年之部』 2編 1 安政1年1月~同年1月20日 p.77

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.262

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.727

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.532