『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.560

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條約第十二條第十三條の眞儀然るへきなり、, なくしては、之を以て其免許を亞米利加人より奪ふ〓からす、, 辭の全き意に因りくは、和蘭人日本に連綿住居の免許を得り、, 日本政府宜しく條約に從ひ、其約を守る時き、千八百五十五年三月三十一日, 廿九條に極めしは、此條約せと之を行ふに本條約を要せすと、若し本條約を要, する時は、此條約の日より二年迄、即ち千八百五十七年十一月九日まてを、本, 人に備る、其後の取扱は、最中にもせよ、畢りたるにもせよ、亞米利加人の承允, 和蘭人に惠まれたる免許は、悉く千八百五十五年十二月一日より亞米利加, 條約取替の時限と定む、然れとも、此條約は速に本約定濟、千八百五十六年の, 亞米利加條約第九條は明白之、此箇條之意味に就ては、別に疑ふ者なし、和蘭, 第十二條及ひ十三條の免許は、千八百五十五年十二月一日に行りれ、殊に第, 以來和蘭人に惠まれしる免許を亞米利加人に否む事あたりす、, 千八百五十六年十月、日本に持來りし、此條約の第十二條及ひ第十三條にく、, 秋中に取替せありし、和蘭海軍の船將フワビユス蒸氣フレカツト船メヂユ, にて、日本に來り、本條約を取替せり、日本の本條約書を、船將フワビユス, サ, 號, 船, 借地建築, ノ權ハ米, 蘭人ハ永, 人ニ均霑, 住ノ權ヲ, 得, ス, 安政四年二月, 五六〇

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頭注

  • 借地建築
  • ノ權ハ米
  • 蘭人ハ永
  • 人ニ均霑
  • 住ノ權ヲ

  • 安政四年二月

ノンブル

  • 五六〇

注記 (27)

  • 408,564,59,1378條約第十二條第十三條の眞儀然るへきなり、
  • 647,572,60,1876なくしては、之を以て其免許を亞米利加人より奪ふ〓からす、
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