Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
條約第十二條第十三條の眞儀然るへきなり、, なくしては、之を以て其免許を亞米利加人より奪ふ〓からす、, 辭の全き意に因りくは、和蘭人日本に連綿住居の免許を得り、, 日本政府宜しく條約に從ひ、其約を守る時き、千八百五十五年三月三十一日, 廿九條に極めしは、此條約せと之を行ふに本條約を要せすと、若し本條約を要, する時は、此條約の日より二年迄、即ち千八百五十七年十一月九日まてを、本, 人に備る、其後の取扱は、最中にもせよ、畢りたるにもせよ、亞米利加人の承允, 和蘭人に惠まれたる免許は、悉く千八百五十五年十二月一日より亞米利加, 條約取替の時限と定む、然れとも、此條約は速に本約定濟、千八百五十六年の, 亞米利加條約第九條は明白之、此箇條之意味に就ては、別に疑ふ者なし、和蘭, 第十二條及ひ十三條の免許は、千八百五十五年十二月一日に行りれ、殊に第, 以來和蘭人に惠まれしる免許を亞米利加人に否む事あたりす、, 千八百五十六年十月、日本に持來りし、此條約の第十二條及ひ第十三條にく、, 秋中に取替せありし、和蘭海軍の船將フワビユス蒸氣フレカツト船メヂユ, にて、日本に來り、本條約を取替せり、日本の本條約書を、船將フワビユス, サ, 號, 船, 借地建築, ノ權ハ米, 蘭人ハ永, 人ニ均霑, 住ノ權ヲ, 得, ス, 安政四年二月, 五六〇
割注
- 號
- 船
頭注
- 借地建築
- ノ權ハ米
- 蘭人ハ永
- 人ニ均霑
- 住ノ權ヲ
- 得
- ス
柱
- 安政四年二月
ノンブル
- 五六〇
注記 (27)
- 408,564,59,1378條約第十二條第十三條の眞儀然るへきなり、
- 647,572,60,1876なくしては、之を以て其免許を亞米利加人より奪ふ〓からす、
- 1820,564,59,1881辭の全き意に因りくは、和蘭人日本に連綿住居の免許を得り、
- 291,571,65,2290日本政府宜しく條約に從ひ、其約を守る時き、千八百五十五年三月三十一日
- 1583,565,63,2300廿九條に極めしは、此條約せと之を行ふに本條約を要せすと、若し本條約を要
- 1467,566,66,2297する時は、此條約の日より二年迄、即ち千八百五十七年十一月九日まてを、本
- 764,566,61,2302人に備る、其後の取扱は、最中にもせよ、畢りたるにもせよ、亞米利加人の承允
- 882,563,62,2305和蘭人に惠まれたる免許は、悉く千八百五十五年十二月一日より亞米利加
- 1351,558,63,2299條約取替の時限と定む、然れとも、此條約は速に本約定濟、千八百五十六年の
- 527,565,65,2302亞米利加條約第九條は明白之、此箇條之意味に就ては、別に疑ふ者なし、和蘭
- 1698,562,65,2300第十二條及ひ十三條の免許は、千八百五十五年十二月一日に行りれ、殊に第
- 170,573,65,1956以來和蘭人に惠まれしる免許を亞米利加人に否む事あたりす、
- 998,561,65,2320千八百五十六年十月、日本に持來りし、此條約の第十二條及ひ第十三條にく、
- 1234,560,62,2290秋中に取替せありし、和蘭海軍の船將フワビユス蒸氣フレカツト船メヂユ
- 1116,720,63,2134にて、日本に來り、本條約を取替せり、日本の本條約書を、船將フワビユス
- 1124,574,35,37サ
- 1100,646,41,40號
- 1145,645,42,38船
- 860,290,42,174借地建築
- 817,295,38,167ノ權ハ米
- 1830,289,42,170蘭人ハ永
- 770,292,43,171人ニ均霑
- 1786,288,43,166住ノ權ヲ
- 1741,288,40,42得
- 730,297,33,30ス
- 1937,728,47,336安政四年二月
- 1940,2466,42,121五六〇







