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とあり、第五條には、, さうと決した。, が、此の際寧ろ速かに和蘭との條約締結を了して、之を露國との條約の規準とな, 列擧すれば、第一條には、, 置、代り品差支る節は、會所有合之外國金銀錢にて、仕拂致す儀も可有之事。, 及び、水野忠徳・荒尾成允・岩瀬忠震は相議して、到底幕府の指揮を仰ぐ時日は無い, の間に調印が行はれ、同時に曩の安政二年の和親條約の批准書を交換した。, 或は代り品等差支る時は、交易を遂けさる儀も可有之事。但、持渡の品物買取, 日蘭追加條約は四十箇條及び條約添書二箇條より成る。其の主要な箇條を, 一、長崎・箱館の兩港において、向後通商相許事。但、箱館は此取極雙方調印之日, 一、船數並商賣銀高とも、其限を立る事なし。併持渡の貨物、日本人好ニ不應歟、, 和蘭と同樣に、先年の和親條約に對する追加條約を、急速に商議しようと迫るに, より十箇月之後、相始へき事。, 斯くて日蘭追加條約は、安政四年八月二十九日、忠徳・成允・忠震とクルチウスと, 條約の要, 條約調印, 旨, 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結, 二三九
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- 條約の要
- 條約調印
- 旨
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- 第一章通商互市の氣運第三節日米約定及び蘭・露追加條約の締結
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- 二三九
注記 (19)
- 701,596,54,529とあり、第五條には、
- 1501,600,53,395さうと決した。
- 1608,595,64,2282が、此の際寧ろ速かに和蘭との條約締結を了して、之を露國との條約の規準とな
- 1043,596,54,667列擧すれば、第一條には、
- 350,660,59,2108置、代り品差支る節は、會所有合之外國金銀錢にて、仕拂致す儀も可有之事。
- 1722,597,66,2275及び、水野忠徳・荒尾成允・岩瀬忠震は相議して、到底幕府の指揮を仰ぐ時日は無い
- 1265,602,59,2158の間に調印が行はれ、同時に曩の安政二年の和親條約の批准書を交換した。
- 463,661,61,2212或は代り品等差支る時は、交易を遂けさる儀も可有之事。但、持渡の品物買取
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