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ストル・レシデント、デン・ヘール, 日本政府は、外國諸政府の日本と條約を取結ぶを希ふ者と、交易することに用意せりと告げ, 今、日本に於ては、諸外國の事に就ては、別個の報告に從ひて、王國葡萄牙も通信貿易の條, 在て妨けあることなしと」右の説に據れば、日本政府、他の諸外國同樣、葡萄牙とも條約を, は、孛漏生とも亦條約を取結ぶへしと、口上にて聢と約定したり, 取結ぶことに用意せることを告け知らせたり○又千八百五十八年に、日本政府、尚亞國ミニ, 約を願ふことあらば、荷蘭同樣條約を取結ぶに別意なかるべし、右の願に應ずるに、日本に, 又日本政府より、安政四年八月日本在留の荷蘭領事官に渡せる書中nは、左の如く記した, 右約束は、何れも歐羅巴中各處へ知れ渡らざる所なし○王國葡萄牙と王國字漏生は、日本政, 府の言を信じて、條約を取結ばんが爲め、日本の方に使節を差送る支配を同時に行ひたり○, たり, 、ルリスに、孛漏生若し條約取結のことを願ふとき, り」, らん, 千八百五十六年第一月三十日、荷蘭と日本と取結たる條約の、附録第十一箇條に記せるは、, 語, 敬, 書状, 宛日本政府, ハリス宛日, 蘭國理事官, 約束ニ反ス, 日蘭條約副, 章第十一條, 右約束ヲ信, 政府ノ左ノ, 本政府口上, ジ葡國ト字, 國ハ條約締, 結ノ準備ヲ, 萬延元年八月, 二二六
割注
- 語
- 敬
頭注
- 書状
- 宛日本政府
- ハリス宛日
- 蘭國理事官
- 約束ニ反ス
- 日蘭條約副
- 章第十一條
- 右約束ヲ信
- 政府ノ左ノ
- 本政府口上
- ジ葡國ト字
- 國ハ條約締
- 結ノ準備ヲ
柱
- 萬延元年八月
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- 二二六
注記 (32)
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