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り、他の理にあらざることは、台下おゐて明瞭たるならん、, 權・公使、此地に來る時に、必らす條約を取結ひ給ふべし、, の如くすれは、今取結ひたる條約を直チに實地に施すべきことを、望む理あらさるべし、, して、使節を差遣せる諸外國と條約を取結ふことを、日本政府ハ拒ミ給はざるべし、又此, し、此の如く處置すれハ、上の如き主意のため、遠隔の地へ多くの勤勞及ひ費用を厭ハず, さるか故に、其諸使節の望と、貴國政府の願と、兩ながら全して、双方の爲に害ある〓な, 徃時は、各國共に貿易の利を獨自ら恣まゝにすることを勉めたり、○大ブリタニヤは、日, 哉を、見んがためのみなれハ、台下、之を許容するとも、直チに其事を行ふには及ばざる, 今白耳義及ひ瑞吐は、日本政府、此後緊要の書牘を携へる全權の人を受るの模樣あり哉否, べし、然ども、今之を許容せざれば、却て條約を結ふの時を促し給へるにて、其兩國の〓, 雖、之を實地に施す日限を延すに、十分なる道理ハ存すへし、斯の如き時ハ、台下、余に, 告げし如く、其期を延ハすハ、日本政府の望にして、條約を取結ふ〓を拒むハ、其望に非, 此事は、「ブリタニヤの政府、其同盟諸國と、日本との間の懇親を破らざることの願ひよ, 取結ふ已前ニ、既に取結ひたる條約を滿足せしむる願望とに由りて、今新條約を取結ふと, 仁「ァし, ノ實施ハ延, 結スルモソ, 英國ハ貿易, 新條約ヲ締, ノ利ヲ獨占, 期シ得ベシ, 安政六年十二月(一三〇), 一九九
割注
- 仁「ァし
頭注
- ノ實施ハ延
- 結スルモソ
- 英國ハ貿易
- 新條約ヲ締
- ノ利ヲ獨占
- 期シ得ベシ
柱
- 安政六年十二月(一三〇)
ノンブル
- 一九九
注記 (23)
- 381,560,58,1518り、他の理にあらざることは、台下おゐて明瞭たるならん、
- 613,555,59,1521權・公使、此地に來る時に、必らす條約を取結ひ給ふべし、
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