『大日本古文書』 幕末外国関係文書 42 万延1年9-10月 p.208

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んとて強る再議に及ふハ、〓〓粗暴の所置ニ陷り、正理を失べき間、暫我意に一致し、遠く, 以て其民心を馴致せしめ、然る後、猶廣く各國と懇親を通し、永く貿易を行ハんハ、則時ニ從, 全せんとの意にして、時勢を思量せす、輕々敷條約を結ひ、是か爲に國内の騒擾を招き、遂, ハ、貴國政府の異論あるへき旨云々告述セらるれとも、其政府をして、果して我國と懇親の, 王府に歸報せられんハ、今直ニ其事を行ふと何そ異なるへき、又條約を携さへすして歸る時, 漸他邦の人を厭憚し、或ハ仇視し、果は外交を絶ん事を願ふの情を起すに至れる上ハ、漸を, 縱令今直ニ其事を行わず共、是を退くるとハいふへからす、年限を定め、其期を證して之を, 居留・商賣を許たるハ、是時勢至當の所置なれと、積年の風習急ニ謀り難くして、近日衆民, の策ニ外ならさるを察すべく、期を延して條約を結ふを誓ハんと欲するハ、則其懇親を永久, ひ宜を計るの道にして、徐々に國内の折合を待ハ、内ハ則人和を需め、外ハ則信義を全する, 其期を待て永久の懇親を全ふするにしかされハ、貴國政府若し誠意を以て議せられんニハ、, し得さる処也、假令數年ヲ延といへとも、其時到れハ必條約取結へきとの義確定し置上ハ、, 意厚く、事理に明かならしめんにハ、我先年諸國と條約を結、各港を開き、其國民及府人の, ニ外交をも全ふする事能ハさるに至らしむると、其是非何ぞや、されハ、此上速ニ望を達廿, 萬延元年九月, 二〇八

  • 萬延元年九月

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  • 二〇八

注記 (16)

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