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勞せすして速に驗を見るへく、迫りて是を強る時ハ、理正しといへとも患果して後に從ふハ, 交盛んならんことを布ふにいたらん、然ル上に兩港兩都を開かんハいとやすき理りなり、辟, 此程渡來の孛漏生使節にも右等之次第説述およひ、其條約上にハ兩港兩都の廉を除きて條約, 凡そ事理の自然にして、人より勸むることハ何事もあしゝと覺へ、己より進む業ハなへて宜, の時を樂むこと、謀ある取扱にあらすとはいはれまじ、一體時至るを竢て是を行ヘハ、力を, 等か前に質言セす、再三再四反復考思を費すといへとも、我等か取扱へき樣只此策に在るの, しと心得るも、亦人情の常態なれハ、姑く其情理に從ひ、迫りて勸むることなく、時至て自, 其程能き所置を考ふるに、暫く他の二の開港等の〓期限を緩くし民心を安んし、徐ろに是を導, かは其内にハ貿易の道漸くに折合ひ、物價平準を得舊來之俗とて變革し、衆人盡く外國との, へ八海に航するものゝ逆風を避て順風を待つか如く、時を空ふすることを惜ます、功を成す, なるへしと慥之思ひ定ぬれハ右兩港兩都を開くへき期を延んこと打明け談判及へる也、既に, こミにして、全く我國の爲のミならす、雙方の和親を永續し、久敷貿易の利をうけんとの取計, へきなかるへしされと條約にある期限を延さんこと心よからさる所置たれハ、此迄ハ敢て其許, から進むの期を侍たんこと、即前條に述るの一策にして、即今に協へる謀ハ恐くハ他に求む, に其政府へ申立られたるとの趣にも聞へたれハ、二港の如きも暫く其」, 懸紙)「江戸・大坂を開くの期を延へんとの事は、公使既に思ひ計る所ありてさき, に其政府へ申立られたるとの趣にも聞へたれハ、二港の如きも暫く其」, へ八海に航するものゝ逆風を避て順風を待つか如く、時を空ふすることを惜ます、功を成す, 烟紙)「江戸・大坂を開くの期を延へんとの事は、公使既に思ひ計る所ありてさき, から進むの期を待たんこと、即前條に述るの一策にして、即今に協へる謀ハ恐くハ他に求む, 字國使節兩, 港兩都箇條, 限ナレバ此, 議題トセザ, 然シ條約ノ, 中ノ由開港, 衆人漸次交, 規定スル期, 締結二同意, 迄ハ交渉ノ, モ延期セバ, 除去ノ條約, 開市延期十, 既二ハリス, 易二慣レン, リキ, セリ, 萬延元年十一月, 八〇
割注
- に其政府へ申立られたるとの趣にも聞へたれハ、二港の如きも暫く其」
- へ八海に航するものゝ逆風を避て順風を待つか如く、時を空ふすることを惜ます、功を成す
- 烟紙)「江戸・大坂を開くの期を延へんとの事は、公使既に思ひ計る所ありてさき
- から進むの期を待たんこと、即前條に述るの一策にして、即今に協へる謀ハ恐くハ他に求む
頭注
- 字國使節兩
- 港兩都箇條
- 限ナレバ此
- 議題トセザ
- 然シ條約ノ
- 中ノ由開港
- 衆人漸次交
- 規定スル期
- 締結二同意
- 迄ハ交渉ノ
- モ延期セバ
- 除去ノ條約
- 開市延期十
- 既二ハリス
- 易二慣レン
- リキ
- セリ
柱
- 萬延元年十一月
ノンブル
- 八〇
注記 (39)
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- 1349,703,59,2228の時を樂むこと、謀ある取扱にあらすとはいはれまじ、一體時至るを竢て是を行ヘハ、力を
- 618,698,61,2227等か前に質言セす、再三再四反復考思を費すといへとも、我等か取扱へき樣只此策に在るの
- 983,713,58,2224しと心得るも、亦人情の常態なれハ、姑く其情理に從ひ、迫りて勸むることなく、時至て自
- 1835,699,60,2229其程能き所置を考ふるに、暫く他の二の開港等の〓期限を緩くし民心を安んし、徐ろに是を導
- 1715,705,60,2217かは其内にハ貿易の道漸くに折合ひ、物價平準を得舊來之俗とて變革し、衆人盡く外國との
- 1471,710,59,2215へ八海に航するものゝ逆風を避て順風を待つか如く、時を空ふすることを惜ます、功を成す
- 373,711,64,2225なるへしと慥之思ひ定ぬれハ右兩港兩都を開くへき期を延んこと打明け談判及へる也、既に
- 495,714,59,2228こミにして、全く我國の爲のミならす、雙方の和親を永續し、久敷貿易の利をうけんとの取計
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- 1471,710,59,2212へ八海に航するものゝ逆風を避て順風を待つか如く、時を空ふすることを惜ます、功を成す
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