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れハ、爰に知る、有無を通するの道、ひとり我に利あるをもて、いつくんそ人の不利を強, んにハ、其品分れ散して其數を減する故、支那の通商廢して、必用の品欠乏之ニ至らハ、わ, 我又辞するに詞なかるへしといへとも、かくの如きハ、定めて貴國の欲せさる所なるへけ, いふへからす、然りといへとも右の二品ハ、國々の人懇望のよしも默止しかたけれハ、年, 々定れる請負高ゟ出増の分ハ、悉く役所へ買田置、各國へ渡方區々ならさる樣處置すへき, ふ所の商法をすてゝ、我長崎にて行ふ所の支那の商法をもて、右の二品を得んとならハ、, 旨ハ、既に箱館奉行へ令を下したれハ、自用にそなへん程は、買入方整ふ事も有へし、さ, 額は減しかたし、然るを條約に、向後外國の政府及ひ臣民に許すへき殊典あるときハ、其, か國の不利たるも又大なるへし、斯の如く支那へ二品を渡す事は、舊來の仕來にて、其定, なきに似たり、向後支那へ許セし事を否ミたらハ、條約に背くといわんも、理りなしとハ, 國政府國民へも同樣の免許有へしとの文を引て、條約に違へりと難セられしハ、その謂れ, 段の通り據なき事情ありて、其意に應し難し、試に我思ふ處をいわんに、貴國もし當時行, かし難き事にてある也、故に今條約せし國々の求に應して、支那とひとしく此二品を渡さ, れと追々出進に隨ひてハ、勝手に輸出も成るへけれとも、當時望の如く多數渡さん事ハ、前, 定額ハ減ジ, 最惠國條款, 違反トノ説, 高ヨリ増加, ノ分ハ各國, 定額ノ請負, ハ謂レナシ, 支那輸出ノ, 難シ, 二渡サント, 安政六年十一月(一六四), 三九七
頭注
- 定額ハ減ジ
- 最惠國條款
- 違反トノ説
- 高ヨリ増加
- ノ分ハ各國
- 定額ノ請負
- ハ謂レナシ
- 支那輸出ノ
- 難シ
- 二渡サント
柱
- 安政六年十一月(一六四)
ノンブル
- 三九七
注記 (26)
- 286,554,61,2306れハ、爰に知る、有無を通するの道、ひとり我に利あるをもて、いつくんそ人の不利を強
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- 1564,559,62,2303か國の不利たるも又大なるへし、斯の如く支那へ二品を渡す事は、舊來の仕來にて、其定
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