『大日本古文書』 幕末外国関係文書 30 安政6年11月 p.397

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

れハ、爰に知る、有無を通するの道、ひとり我に利あるをもて、いつくんそ人の不利を強, んにハ、其品分れ散して其數を減する故、支那の通商廢して、必用の品欠乏之ニ至らハ、わ, 我又辞するに詞なかるへしといへとも、かくの如きハ、定めて貴國の欲せさる所なるへけ, いふへからす、然りといへとも右の二品ハ、國々の人懇望のよしも默止しかたけれハ、年, 々定れる請負高ゟ出増の分ハ、悉く役所へ買田置、各國へ渡方區々ならさる樣處置すへき, ふ所の商法をすてゝ、我長崎にて行ふ所の支那の商法をもて、右の二品を得んとならハ、, 旨ハ、既に箱館奉行へ令を下したれハ、自用にそなへん程は、買入方整ふ事も有へし、さ, 額は減しかたし、然るを條約に、向後外國の政府及ひ臣民に許すへき殊典あるときハ、其, か國の不利たるも又大なるへし、斯の如く支那へ二品を渡す事は、舊來の仕來にて、其定, なきに似たり、向後支那へ許セし事を否ミたらハ、條約に背くといわんも、理りなしとハ, 國政府國民へも同樣の免許有へしとの文を引て、條約に違へりと難セられしハ、その謂れ, 段の通り據なき事情ありて、其意に應し難し、試に我思ふ處をいわんに、貴國もし當時行, かし難き事にてある也、故に今條約せし國々の求に應して、支那とひとしく此二品を渡さ, れと追々出進に隨ひてハ、勝手に輸出も成るへけれとも、當時望の如く多數渡さん事ハ、前, 定額ハ減ジ, 最惠國條款, 違反トノ説, 高ヨリ増加, ノ分ハ各國, 定額ノ請負, ハ謂レナシ, 支那輸出ノ, 難シ, 二渡サント, 安政六年十一月(一六四), 三九七

頭注

  • 定額ハ減ジ
  • 最惠國條款
  • 違反トノ説
  • 高ヨリ増加
  • ノ分ハ各國
  • 定額ノ請負
  • ハ謂レナシ
  • 支那輸出ノ
  • 難シ
  • 二渡サント

  • 安政六年十一月(一六四)

ノンブル

  • 三九七

注記 (26)

  • 286,554,61,2306れハ、爰に知る、有無を通するの道、ひとり我に利あるをもて、いつくんそ人の不利を強
  • 1682,559,64,2300んにハ、其品分れ散して其數を減する故、支那の通商廢して、必用の品欠乏之ニ至らハ、わ
  • 402,550,60,2306我又辞するに詞なかるへしといへとも、かくの如きハ、定めて貴國の欲せさる所なるへけ
  • 1097,565,62,2300いふへからす、然りといへとも右の二品ハ、國々の人懇望のよしも默止しかたけれハ、年
  • 983,560,60,2303々定れる請負高ゟ出増の分ハ、悉く役所へ買田置、各國へ渡方區々ならさる樣處置すへき
  • 517,553,60,2268ふ所の商法をすてゝ、我長崎にて行ふ所の支那の商法をもて、右の二品を得んとならハ、
  • 866,555,63,2305旨ハ、既に箱館奉行へ令を下したれハ、自用にそなへん程は、買入方整ふ事も有へし、さ
  • 1448,555,64,2312額は減しかたし、然るを條約に、向後外國の政府及ひ臣民に許すへき殊典あるときハ、其
  • 1564,559,62,2303か國の不利たるも又大なるへし、斯の如く支那へ二品を渡す事は、舊來の仕來にて、其定
  • 1215,555,62,2297なきに似たり、向後支那へ許セし事を否ミたらハ、條約に背くといわんも、理りなしとハ
  • 1333,557,64,2301國政府國民へも同樣の免許有へしとの文を引て、條約に違へりと難セられしハ、その謂れ
  • 633,552,63,2309段の通り據なき事情ありて、其意に應し難し、試に我思ふ處をいわんに、貴國もし當時行
  • 1800,560,62,2302かし難き事にてある也、故に今條約せし國々の求に應して、支那とひとしく此二品を渡さ
  • 752,554,60,2308れと追々出進に隨ひてハ、勝手に輸出も成るへけれとも、當時望の如く多數渡さん事ハ、前
  • 1539,234,45,210定額ハ減ジ
  • 1453,232,42,217最惠國條款
  • 1408,232,42,217違反トノ説
  • 1032,234,40,215高ヨリ増加
  • 984,237,42,214ノ分ハ各國
  • 1075,235,42,218定額ノ請負
  • 1363,243,40,203ハ謂レナシ
  • 1588,232,40,214支那輸出ノ
  • 1495,235,39,79難シ
  • 942,242,38,203二渡サント
  • 186,725,43,633安政六年十一月(一六四)
  • 185,2384,42,128三九七

類似アイテム