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條約或は國風を犯し、且又役務を致しおる日本役人に向ひ妨をなす事ハ、速に重く罰す, 箱館町通あるひは人の生命又は身體に危き場所柄にて、勘辨なく無法に車にて乘走り、或, 一箱館におゐて亞米利加人共、條約に基き十里之内各方へ行くこと、勝手たるへき事、此限, 外に行くものある時は、役人是を捕え連歸る事、條約又此掟則書の違背に付、相當の罰, 一船司并陸に居留する人々は、條約の个條を心得置よふ致度事、右个條中に日本居留之事は, 一事情明白ならすして、犯罪の日本人に向ひ手荒〓き行を致し、或は勝手に國法を取扱ふ事は、, 免許あり、依て此ヱセント館にて常に右寫書を見へき事, 第拾五, 第十七, 第拾六, は馬にて驅廻る事、嚴示なり, 第拾四, ある事, 文久元年三月, 者取扱, 歩規定, 市街於テ車, 十里四方遊, 馬走行嚴禁, 日本人犯罪, 條約規定二, 精通スベシ, 文久元年三月, 九九
頭注
- 者取扱
- 歩規定
- 市街於テ車
- 十里四方遊
- 馬走行嚴禁
- 日本人犯罪
- 條約規定二
- 精通スベシ
柱
- 文久元年三月
ノンブル
- 九九
注記 (24)
- 246,474,47,1656條約或は國風を犯し、且又役務を致しおる日本役人に向ひ妨をなす事ハ、速に重く罰す
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- 428,450,47,1675一船司并陸に居留する人々は、條約の个條を心得置よふ致度事、右个條中に日本居留之事は
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