『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.383

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よってのみ、そして英國法に從って處罰されるべきだということを、それでも尚認めはする, 何なるものが日本大君の領土内で、犯罪・違反・輕犯罪を構成するかを規定したもので、次, している法廷により、それを行った者を處罰するのに十分だとするところの犯罪・輕犯罪, 違反と見做されたり、そう受取られてこなかっただろうならば、その行爲は、それを行った, 者を處罰するのに十分だとするところの犯罪等々と見做されたり、そう受取られるべきでは, 爲が、イングランドと呼ばれる女王陛下の土地において、イングランドでの刑事裁判權を有, のように明言しています。即ち「英國臣民によって行われた如何なる行爲も、そしてその行, の論法に基いて行動するという外國人の權利を認めるということは、不可避的にヨーロッパ, ない」と。他方日本政府は、條約によって日本に居留する全外國人は、法律違反に對して有, いづれの論法も、ある種の留保や制約なしに認めることは不可能です。制約なしに、前述, ものの、-主張したがるのです。, だ、と主張しています。彼等の立論は樞密院令第三十條の規定に依拠しています。同條は如, 罪となり、日本の法律を犯した者は處罰さるべきであると、-そのような者は英國官憲に, 人を當國の民衆・支配者雙方にとって〓惡すべきものとさせ、ヨーロッパ人を民衆・支配者, 行爲ハ有罪, ノ法廷ニ於, 外國人ハ處, 不斷ノ爭ノ, 做サレザル, 本民衆トノ, 配當日局ヤ日, 張ハ日本支, フ侵犯セル, 渦中二歐洲, 居留民ノ主, 條ハ英國内, 府ハ國内法, 他方日本政, キト主張シ, 同令第三十, トセラレズ, テ有罪ト〓, 罰セラルベ, 人ヲ立タシ, ヲレリ, ト規定セリ, 萬延元年十一月, 三八三

頭注

  • 行爲ハ有罪
  • ノ法廷ニ於
  • 外國人ハ處
  • 不斷ノ爭ノ
  • 做サレザル
  • 本民衆トノ
  • 配當日局ヤ日
  • 張ハ日本支
  • フ侵犯セル
  • 渦中二歐洲
  • 居留民ノ主
  • 條ハ英國内
  • 府ハ國内法
  • 他方日本政
  • キト主張シ
  • 同令第三十
  • トセラレズ
  • テ有罪ト〓
  • 罰セラルベ
  • 人ヲ立タシ
  • ヲレリ
  • ト規定セリ

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 三八三

注記 (38)

  • 723,711,58,2227よってのみ、そして英國法に從って處罰されるべきだということを、それでも尚認めはする
  • 1694,710,60,2228何なるものが日本大君の領土内で、犯罪・違反・輕犯罪を構成するかを規定したもので、次
  • 1331,710,59,2209している法廷により、それを行った者を處罰するのに十分だとするところの犯罪・輕犯罪
  • 1207,704,61,2235違反と見做されたり、そう受取られてこなかっただろうならば、その行爲は、それを行った
  • 1085,707,61,2234者を處罰するのに十分だとするところの犯罪等々と見做されたり、そう受取られるべきでは
  • 1453,709,57,2232爲が、イングランドと呼ばれる女王陛下の土地において、イングランドでの刑事裁判權を有
  • 1574,712,58,2229のように明言しています。即ち「英國臣民によって行われた如何なる行爲も、そしてその行
  • 356,717,62,2222の論法に基いて行動するという外國人の權利を認めるということは、不可避的にヨーロッパ
  • 963,711,61,2229ない」と。他方日本政府は、條約によって日本に居留する全外國人は、法律違反に對して有
  • 478,777,59,2165いづれの論法も、ある種の留保や制約なしに認めることは不可能です。制約なしに、前述
  • 602,715,53,828ものの、-主張したがるのです。
  • 1817,706,59,2229だ、と主張しています。彼等の立論は樞密院令第三十條の規定に依拠しています。同條は如
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