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賣出すこと當然の理なり、○然るに、今只日本政府のミ間に立ちて、(世話にて)此物品, 個條の明白なる違犯なり、, 典は、ブリタニヤの政府及ひ其臣民も、自由ニ同樣なる殊典の許容を受くべきことを、殊, 物品同樣に禁止せり、故に之レを止むる爲メ、其禁止せる處置を速に除き去るを要す、, 政府は他の國民に許容せる殊典、又は、後來許容すへき殊典と、同樣の殊典を許すべき盛, 更に此度契約せりといへるは、他の國民に此殊典あるを以てなり、○此個條に於て、日本, 台下、條約に違犯せす、鉛・硫黄は禁止せさる事を承諾せり、○然れとも、此兩品も前の, 許しなく獨り免許を得てする買賣)第七月一日より行るゝは、條約中殊更に取極めたる二, 大の契約をなしたり、○舊來の條約又は契約を以、此陸續として歐羅巴の五個國と殊更に, の商人、此物品を以て貿易をなすに爭ふべからざる理あり、即ち「セイ子・マーイェス, テイト」日本大君、或る他の國の政府又は其臣民に許容せる殊典、又は後來許容すへき殊, せざれは、)條約の第十四個條に據れは、我國此物品を輸出し、又は貿易の品とし、及ひ, を禁止して、實にこれを支那人に賣却せり、○又第二十三個條に據れは、「ブリタニヤ」, 取結へる新條約を廢するの辞とするハ、絶へてあらさるなり、○此故に、支那の過賣(他に, 違反, 最惠國條款, ノ輸出禁止, 占ノ條約違, 速ニ鉛硫黄, 支那貿易獨, ヲ止ムベシ, 輸出入自由, ノ規定違反, 反, 安政六年十一月(一一三), 二六二
頭注
- 違反
- 最惠國條款
- ノ輸出禁止
- 占ノ條約違
- 速ニ鉛硫黄
- 支那貿易獨
- ヲ止ムベシ
- 輸出入自由
- ノ規定違反
- 反
柱
- 安政六年十一月(一一三)
ノンブル
- 二六二
注記 (26)
- 1662,575,64,2314賣出すこと當然の理なり、○然るに、今只日本政府のミ間に立ちて、(世話にて)此物品
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- 615,575,62,2310許しなく獨り免許を得てする買賣)第七月一日より行るゝは、條約中殊更に取極めたる二
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- 1429,580,64,2300の商人、此物品を以て貿易をなすに爭ふべからざる理あり、即ち「セイ子・マーイェス
- 1312,575,65,2312テイト」日本大君、或る他の國の政府又は其臣民に許容せる殊典、又は後來許容すへき殊
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