Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
再驗を爲すへし、其事は、今より凡十四年の後にあるへし、, 亞政府國民へも、同樣の免許あるへし、, 月日より五个年の間は、日本或は和蘭の譯書を添へし、, 日本政府より、向後外國の政府及ひ臣民に許すへき殊典ある時は、貌利太泥, 此本書は、日本よりは、大君の御名と奧印を署し、貌利太泥亞よりは、女王自ら, 兩國にて條約の實地を驗し、改革せん事を求むる時は、其一年前に通達して、, 名を記し、印を調し、一年の内江戸に於て取替すへし、右取極の爲、安政五年午, 七月十八日、江戸に於て、前に載たる兩國の役人等名を記し、調印するもの也、, 第二十三條, 第二十四條, 第二十二條, 水野筑後守(花押), 永井玄蕃頭(花押〕, 井上信濃守(花押), 改廢, 利盆均霑, 換, 本條約ノ, 批准書交, 安政五年七月, 八〇〇
頭注
- 改廢
- 利盆均霑
- 換
- 本條約ノ
- 批准書交
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 八〇〇
注記 (21)
- 1506,590,69,1706再驗を爲すへし、其事は、今より凡十四年の後にあるへし、
- 1162,598,65,1136亞政府國民へも、同樣の免許あるへし、
- 1854,583,68,1632月日より五个年の間は、日本或は和蘭の譯書を添へし、
- 1280,593,72,2269日本政府より、向後外國の政府及ひ臣民に許すへき殊典ある時は、貌利太泥
- 926,596,75,2267此本書は、日本よりは、大君の御名と奧印を署し、貌利太泥亞よりは、女王自ら
- 1628,586,74,2285兩國にて條約の實地を驗し、改革せん事を求むる時は、其一年前に通達して、
- 807,594,75,2275名を記し、印を調し、一年の内江戸に於て取替すへし、右取極の爲、安政五年午
- 685,610,76,2269七月十八日、江戸に於て、前に載たる兩國の役人等名を記し、調印するもの也、
- 1395,873,57,345第二十三條
- 1052,881,56,341第二十四條
- 1744,868,56,339第二十二條
- 463,2048,56,656水野筑後守(花押)
- 352,2047,56,658永井玄蕃頭(花押〕
- 236,2047,58,658井上信濃守(花押)
- 1602,307,40,81改廢
- 1305,310,44,172利盆均霑
- 905,313,40,41換
- 1645,306,43,164本條約ノ
- 951,316,42,166批准書交
- 1967,732,44,329安政五年七月
- 1981,2431,51,133八〇〇
類似アイテム

『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 1 上 幕末編 p.59

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 10 安政2年3月中旬~同年4月中旬 p.368

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.752

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.533

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.320

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.184

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 11 安政2年4月中旬~同年5月下旬 p.397

『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.7