『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.800

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再驗を爲すへし、其事は、今より凡十四年の後にあるへし、, 亞政府國民へも、同樣の免許あるへし、, 月日より五个年の間は、日本或は和蘭の譯書を添へし、, 日本政府より、向後外國の政府及ひ臣民に許すへき殊典ある時は、貌利太泥, 此本書は、日本よりは、大君の御名と奧印を署し、貌利太泥亞よりは、女王自ら, 兩國にて條約の實地を驗し、改革せん事を求むる時は、其一年前に通達して、, 名を記し、印を調し、一年の内江戸に於て取替すへし、右取極の爲、安政五年午, 七月十八日、江戸に於て、前に載たる兩國の役人等名を記し、調印するもの也、, 第二十三條, 第二十四條, 第二十二條, 水野筑後守(花押), 永井玄蕃頭(花押〕, 井上信濃守(花押), 改廢, 利盆均霑, 換, 本條約ノ, 批准書交, 安政五年七月, 八〇〇

頭注

  • 改廢
  • 利盆均霑
  • 本條約ノ
  • 批准書交

  • 安政五年七月

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  • 八〇〇

注記 (21)

  • 1506,590,69,1706再驗を爲すへし、其事は、今より凡十四年の後にあるへし、
  • 1162,598,65,1136亞政府國民へも、同樣の免許あるへし、
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