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此條約に添たる商法の別册は、本書同樣雙方の臣民互に遵守すへし、, て取捨へし、, るへし、都て日本政府注文の諸物品は、合衆國より輸送し、雇入る亞墨利加人は、差支なく、本國よ, 安政元年寅三月三日、, り差送るへし、合衆國親友の國と、日本國萬一戰爭ある間は、軍中制禁の品々、合衆國より輸出せす、, 第十二條, 別册の條を全備せしむるために要すへき所の規律等、談判を遂くへし、, 入れ、又は製作を誂へ、或は其國の學者、海陸軍法の士、諸科の職人并に船夫を雇ふ事、意のまゝた, 第十一條, 且武事を扱ふ人々は、差送らさるへし、, 日本貴官又は委任之役人と、日本に來れる合衆國のチフロマチーキ、アケントと、此條約の規則并に, 第十三條, 雙方政府の存意を以て、兩國の内より一个年前に通達し、, 日本政府、合衆國より、軍艦・蒸氣船・商船・鯨漁船・大炮・軍用器并兵器の類、其他要需の諸物を買, 用ゐす、同四年巳五月廿六日、, 今より凡百七十一个月の後、, 神奈川に於て取替したる條約の中、此條々に齟齬せる廉は、取, 下田に於て取替したる約書は、此條約中に悉せるに依り, 三月三十一日, 即千八百七十二年, 七月四日に當る、, 即千八百五十四七, 即千八百五十十, 年六月十七日〓, 安政五年(二五), 五九, 安政五年(二五)
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- 三月三十一日
- 即千八百七十二年
- 七月四日に當る、
- 即千八百五十四七
- 即千八百五十十
- 年六月十七日〓
柱
- 安政五年(二五)
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- 五九
- 安政五年(二五)
注記 (27)
- 1154,345,61,1661此條約に添たる商法の別册は、本書同樣雙方の臣民互に遵守すへし、
- 719,345,54,283て取捨へし、
- 1592,346,68,2462るへし、都て日本政府注文の諸物品は、合衆國より輸送し、雇入る亞墨利加人は、差支なく、本國よ
- 939,342,56,511安政元年寅三月三日、
- 1480,346,68,2483り差送るへし、合衆國親友の國と、日本國萬一戰爭ある間は、軍中制禁の品々、合衆國より輸出せす、
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