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する事當然たりといへとも、此條約調判より凡十四年を過る後、兩國の内よ, り、一个年前に通達すへし、, 此後他國のものに許容せる廉は、猶豫なく魯西亞國へも免すへし、, 此條約中の規定、并別册に記せる所の法則を犯すに於ては、魯西亞コンシユ, 魯西亞コンシユル居合さる港にて、犯法の魯西亞人は、日本役人取押へ、最寄, ル裁斷所へ申達、同所にて吟味の上、取上品并過料は、日本役所へ差出すへし、, のコンシユルに達し、これを處置せしむたし、, 魯西亞國に於ての日本人も、同樣たるへし、, は、事毎に魯西亞コンシユルより、相當の償を出すたし、, る事、都そく下田條約に定めし如し、, 追て日本と魯西亞との條約を改め、又は加入せんとする時は、兩國政府再檢, 法を犯せる魯西亞人の事に付ては、コンシユル願に依て扶助すへし、其雜費, 第十六條, 第十五條, 第十七條, 改廢, 本條約ノ, 利盆均霑, 安政五年七月, 七五九
頭注
- 改廢
- 本條約ノ
- 利盆均霑
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七五九
注記 (20)
- 817,575,61,2266する事當然たりといへとも、此條約調判より凡十四年を過る後、兩國の内よ
- 697,576,58,785り、一个年前に通達すへし、
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