『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.759

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

する事當然たりといへとも、此條約調判より凡十四年を過る後、兩國の内よ, り、一个年前に通達すへし、, 此後他國のものに許容せる廉は、猶豫なく魯西亞國へも免すへし、, 此條約中の規定、并別册に記せる所の法則を犯すに於ては、魯西亞コンシユ, 魯西亞コンシユル居合さる港にて、犯法の魯西亞人は、日本役人取押へ、最寄, ル裁斷所へ申達、同所にて吟味の上、取上品并過料は、日本役所へ差出すへし、, のコンシユルに達し、これを處置せしむたし、, 魯西亞國に於ての日本人も、同樣たるへし、, は、事毎に魯西亞コンシユルより、相當の償を出すたし、, る事、都そく下田條約に定めし如し、, 追て日本と魯西亞との條約を改め、又は加入せんとする時は、兩國政府再檢, 法を犯せる魯西亞人の事に付ては、コンシユル願に依て扶助すへし、其雜費, 第十六條, 第十五條, 第十七條, 改廢, 本條約ノ, 利盆均霑, 安政五年七月, 七五九

頭注

  • 改廢
  • 本條約ノ
  • 利盆均霑

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七五九

注記 (20)

  • 817,575,61,2266する事當然たりといへとも、此條約調判より凡十四年を過る後、兩國の内よ
  • 697,576,58,785り、一个年前に通達すへし、
  • 454,578,58,1992此後他國のものに許容せる廉は、猶豫なく魯西亞國へも免すへし、
  • 1275,578,63,2257此條約中の規定、并別册に記せる所の法則を犯すに於ては、魯西亞コンシユ
  • 1504,574,63,2277魯西亞コンシユル居合さる港にて、犯法の魯西亞人は、日本役人取押へ、最寄
  • 1161,584,62,2273ル裁斷所へ申達、同所にて吟味の上、取上品并過料は、日本役所へ差出すへし、
  • 1393,584,56,1349のコンシユルに達し、これを處置せしむたし、
  • 332,575,58,1285魯西亞國に於ての日本人も、同樣たるへし、
  • 1619,577,58,1640は、事毎に魯西亞コンシユルより、相當の償を出すたし、
  • 1848,586,57,991る事、都そく下田條約に定めし如し、
  • 932,574,61,2270追て日本と魯西亞との條約を改め、又は加入せんとする時は、兩國政府再檢
  • 1731,578,59,2268法を犯せる魯西亞人の事に付ては、コンシユル願に依て扶助すへし、其雜費
  • 574,860,58,267第十六條
  • 1051,862,57,269第十五條
  • 217,860,56,269第十七條
  • 920,292,40,83改廢
  • 964,291,42,162本條約ノ
  • 471,293,42,170利盆均霑
  • 114,727,44,329安政五年七月
  • 116,2429,46,128七五九

類似アイテム