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を新築改造修復の節々、日本役人これを見分すへし、, 大坂同斷、五十二个月の後より、, 魯西亞人建物の爲借得る場所并港々の定則は、各港の役人と魯西亞コンシ, 并散歩すへき規程は、追て日本役人と魯西亞のヂプロマチーキ、アゲントと, 江戸午七月より凡四十个月の後より、, ユルと議定すへし、若議定しがたき時は、其事件を日本政府と魯西亞ヂプロ, 托して、要害の場所を取建る事は、決して成さゞる〓し、此掟の爲に、其建もの, マチーキ、アゲントに示し、處置せしむへし、, 魯西亞人、唯商賣をなす爲にのみ、江戸并大坂に逗留する事を得〓し、, 此兩所の町に於て、魯西亞人、建家を價を以て、借るへき相當なる一區の場所、, 日本に一時或は連綿在留の魯西亞人、家〓を携る事を免し、且自ら其宗旨を, 念し、宗法を修する事を得屋し、長崎に於て、踏繪の仕來は〓に廢せり、, 議定すへし、, 第七條, 第六條, 千八百六十二年, 千八百六十三年, 一月一日、, 一月一日、, 信教ノ自, 江戸及ビ, 大坂ニ於, ケル露國, 人ノ住居, 由, 安政五年七月, 七五四
割注
- 千八百六十二年
- 千八百六十三年
- 一月一日、
頭注
- 信教ノ自
- 江戸及ビ
- 大坂ニ於
- ケル露國
- 人ノ住居
- 由
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七五四
注記 (27)
- 1756,615,69,1569を新築改造修復の節々、日本役人これを見分すへし、
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