『大日本古文書』 幕末外国関係文書 8 安政元年10月~同年12月 p.423

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るゝ通りたる屋し、, より其官を置るし, 一、魯西亞のコンシユルは、千八百五十六年, 二、コンシユル役所の塲處及家屋は、日本政堂ゟ差圖す、魯西亞人其内に在て, 舘は、日本里法五里の疆界の内を歩行すへし、魯西亞人市店寺院ニ詣るを, し、右役所ニ送り、其償は同處にて日本役人に辨し、品物は役人ゟ受取べし、, らるゝにあらされは、必す入込事なし、長崎は後日他國人のためニ定めら, 、初に擧たる二港, 扱ふべし、魯西亞人市店にて撰みたる品物と、買主の名と品物の價とを記, 許す、旅店を設くるまては、定たる休息所ニ詣る〓し、府人の住居は、招請せ, 品物よ、別に設たる役所にて受取、持來りたる品物及金銀錢も、其處にて取, 二、墓處は何れの港にても、其地を定め、妄に他ゟ犯す〓からす、, し、下田は、イヌバシリ島より算して、日本里法七里乃疆界の内を歩行し、箱, 第五條同, は、魯西亞人自由に市中及近傍の地に歩行すへし、但, 第六條同, 魯西亞千八百五十六年ハ、我安政, 二年乙夘十二月六日ゟ後ニ當ル、, 箱館, 下田, 缺乏品供, 領事官, 給, 墓地, 其居館, 遊歩區域, 安政元年十二月, 四二三

割注

  • 魯西亞千八百五十六年ハ、我安政
  • 二年乙夘十二月六日ゟ後ニ當ル、
  • 箱館
  • 下田

頭注

  • 缺乏品供
  • 領事官
  • 墓地
  • 其居館
  • 遊歩區域

  • 安政元年十二月

ノンブル

  • 四二三

注記 (28)

  • 1298,612,55,558るゝ通りたる屋し、
  • 366,592,59,555より其官を置るし
  • 483,553,60,1241一、魯西亞のコンシユルは、千八百五十六年
  • 251,536,65,2243二、コンシユル役所の塲處及家屋は、日本政堂ゟ差圖す、魯西亞人其内に在て
  • 1643,605,63,2181舘は、日本里法五里の疆界の内を歩行すへし、魯西亞人市店寺院ニ詣るを
  • 714,608,68,2190し、右役所ニ送り、其償は同處にて日本役人に辨し、品物は役人ゟ受取べし、
  • 1413,609,64,2176らるゝにあらされは、必す入込事なし、長崎は後日他國人のためニ定めら
  • 1872,569,61,526、初に擧たる二港
  • 831,606,66,2184扱ふべし、魯西亞人市店にて撰みたる品物と、買主の名と品物の價とを記
  • 1526,612,66,2171許す、旅店を設くるまては、定たる休息所ニ詣る〓し、府人の住居は、招請せ
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