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るゝ通りたる屋し、, より其官を置るし, 一、魯西亞のコンシユルは、千八百五十六年, 二、コンシユル役所の塲處及家屋は、日本政堂ゟ差圖す、魯西亞人其内に在て, 舘は、日本里法五里の疆界の内を歩行すへし、魯西亞人市店寺院ニ詣るを, し、右役所ニ送り、其償は同處にて日本役人に辨し、品物は役人ゟ受取べし、, らるゝにあらされは、必す入込事なし、長崎は後日他國人のためニ定めら, 、初に擧たる二港, 扱ふべし、魯西亞人市店にて撰みたる品物と、買主の名と品物の價とを記, 許す、旅店を設くるまては、定たる休息所ニ詣る〓し、府人の住居は、招請せ, 品物よ、別に設たる役所にて受取、持來りたる品物及金銀錢も、其處にて取, 二、墓處は何れの港にても、其地を定め、妄に他ゟ犯す〓からす、, し、下田は、イヌバシリ島より算して、日本里法七里乃疆界の内を歩行し、箱, 第五條同, は、魯西亞人自由に市中及近傍の地に歩行すへし、但, 第六條同, 魯西亞千八百五十六年ハ、我安政, 二年乙夘十二月六日ゟ後ニ當ル、, 箱館, 下田, 缺乏品供, 領事官, 給, 墓地, 其居館, 遊歩區域, 安政元年十二月, 四二三
割注
- 魯西亞千八百五十六年ハ、我安政
- 二年乙夘十二月六日ゟ後ニ當ル、
- 箱館
- 下田
頭注
- 缺乏品供
- 領事官
- 給
- 墓地
- 其居館
- 遊歩區域
柱
- 安政元年十二月
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- 四二三
注記 (28)
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