『大日本古文書』 幕末外国関係文書 8 安政元年10月~同年12月 p.420

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魯西亞官吏は, 日本こて役所を定め置、品物渡方、并魯西亞人持越たる金銀品物も、其所に於, 下田は犬走島ゟ日本里數七里、箱舘に於ては、同五里を限とす、尤寺社市店見, て取扱ふへし、魯西亞人市店にて擇みたる品は、商人賣買直段ニ應し、船中持, 魯西亞人、下田箱舘に於て、市中近邊緩優に徘徊することを許すといへとも、, 物、且旅店取建迄は、定むる處の休息所ニ至るといへとも、人家には招待なく, 何事によらす、外民にゆるすところは、魯西亞人にも談判なくして一同差許, して决な立入る事を許さす、長崎に於ては、追て他國の爲に取極むる所に從, ふへし、且港ことに埋葬所を取極置へし、, 渡之品を以て辨す〓し、尤役所ニ於て日本役人取計べし, すゑし, より定む屋し、尤官吏の家屋并地處等は, 日本政府の差圖ニ任せ、家屋中自國の作法にな日を送るへし, 第六个條, 第五个條, 第九个條, 暦數千八百五十六年, 安政三年, 領事官及, 缺乏品供, ビ其居館, 利盆均霑, 遊歩區域, 及ビ墓地, 給, 安政元年十二月, 四二〇

割注

  • 暦數千八百五十六年
  • 安政三年

頭注

  • 領事官及
  • 缺乏品供
  • ビ其居館
  • 利盆均霑
  • 遊歩區域
  • 及ビ墓地

  • 安政元年十二月

ノンブル

  • 四二〇

注記 (27)

  • 654,569,57,404魯西亞官吏は
  • 1110,569,62,2253日本こて役所を定め置、品物渡方、并魯西亞人持越たる金銀品物も、其所に於
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