『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.624

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の税を出すべし、, へし、, り、商賣こ付會所の取計は、右品并代料を任さる事に極むへし、, 一此税を收納するは、日本政府又は會所え渡せし荷物は、此限にあらに、, 一輸入輸出轉輸の租税定まる迄は、入札拂相對拂買物の惣高より、三割五分, 一日本商人買受候魯西亞賣物は、其商人え會所の取次にて相渡すへし、, 一相對にて賣渡さし荷物は、其書付を會所え、魯西亞官吏又は船主より出す, 一其代料を、品にても正銀にても受取へし、其代は、魯西亞商人え渡すためな, 一積越たる荷物買入代り品差支る時は、會所多少有合の洋金銀錢を以仕拂, 定めの場とり上陸すゑし、, 七个條, 八个條, 六个條, ふへし、, 九个條, 會所支辨, 會所仲介, 輸出入税, 安政四年九月, 六二四

頭注

  • 會所支辨
  • 會所仲介
  • 輸出入税

  • 安政四年九月

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  • 六二四

注記 (20)

  • 600,621,56,492の税を出すべし、
  • 364,628,50,122へし、
  • 1305,615,62,1871り、商賣こ付會所の取計は、右品并代料を任さる事に極むへし、
  • 233,556,63,2143一此税を收納するは、日本政府又は會所え渡せし荷物は、此限にあらに、
  • 707,556,66,2276一輸入輸出轉輸の租税定まる迄は、入札拂相對拂買物の惣高より、三割五分
  • 1543,558,62,2150一日本商人買受候魯西亞賣物は、其商人え會所の取次にて相渡すへし、
  • 472,556,64,2273一相對にて賣渡さし荷物は、其書付を會所え、魯西亞官吏又は船主より出す
  • 1424,560,62,2270一其代料を、品にても正銀にても受取へし、其代は、魯西亞商人え渡すためな
  • 1063,560,66,2272一積越たる荷物買入代り品差支る時は、會所多少有合の洋金銀錢を以仕拂
  • 1788,617,53,783定めの場とり上陸すゑし、
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  • 1898,2430,44,126六二四

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