『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.764

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て拂ひ可申候、, 申候、, 一輸出之税法は、譬へは、自分一肩こ荷ふ商賣之一分〓見候る宜候、, 多く、混雜多く、出港前に所々より取集、品々を一々役所え取寄、口々改候, 輸入を存し輸出を全く廢す〓き理を論に、, 千五百ドルラル差出候仕組こ仕置候, 表を顯し、廢す〓からさを輸入も、これ無けれは、輸出を立屋しと云て、, 輸出之税を、貳割五分よ定候時、輸入税全く無之時は、隨分外國人甘んし, 定則之六个條こ立置候个條は、鯨漁船其外何船こあも、平均一噸こ付、壹, を取らんとする時は、五口之手數掛、又口々こあ欺話を行はんと致す者, 政府之收納は、可成丈一口こ集て取扱候方便利宜候、假令し、五口こ易税, 此間譬喩を引て、輸入なけれは、輸出あるも害なきを談して、裏を説て, 私立置候出港入港之手數其外之廉々有之、亞米利加鯨漁船百艘こ付、貳, 匁以上こ當り申候、是は聊こ御座候得共、噸税こ換へ〓、手數之廉を立置, 安政四年十二月, 事故、手數夥敷懸り申候、, 七六四

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  • 七六四

注記 (17)

  • 966,718,54,417て拂ひ可申候、
  • 1320,715,52,135申候、
  • 1195,657,64,2001一輸出之税法は、譬へは、自分一肩こ荷ふ商賣之一分〓見候る宜候、
  • 254,713,60,2138多く、混雜多く、出港前に所々より取集、品々を一々役所え取寄、口々改候
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  • 1674,711,59,1144千五百ドルラル差出候仕組こ仕置候
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