『維新史』 維新史 2 p.240

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冀求する如き、商人間の自由なる勝手貿易は許されなかつた。, 外は、商船に非ずと雖も、碇泊二日を過ぎる時は、之を納附すべしと定められた。, といひ、是が本條約の根幹をなすものであつた。即ち長崎・箱館に於いて通商を, 規定が立てられた。貿易品目に就いては、軍用品は奉行所以外の商人に賣却を, 國商人の取引は會所の仲介を要することに定められてゐた。從つて貿易額が, 無制限とされたが如きは、舊來の慣例を破つた大改革であつたが、未だ和蘭人の, 禁止し(第十三條)、阿片の輸入は一切之を嚴禁し(第十四條)、我が金銀及び金銀貨の, 更に輸入税は商品價格の三割五分を會所に納入すべし(第六條)等、詳細な貿易の, 開始し、而も其の貿易額は無制限とされた。併し第七條の規定に依つて、日蘭兩, 五匁、但し百五十噸以下の商船は、一噸に付き銀一匁の入港税を納入し、難破船以, 輸出を禁じ(第十五條)、米・大麥・小麥・大豆・小豆・石炭・美濃紙・半紙・書籍・地圖・銅器類は、會, 又第二條・第三條は噸税の規定であつて、長崎・箱館入港の商船は、一噸に付き銀, 所取引の外、商人よりの直接輸出を禁じ(第十六條)、銅・刀劍・甲冑・武器類・大和錦は奉, (町奉行書類所收外國事件書), 第五編朝幕の乖離, 二四〇

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 二四〇

注記 (16)

  • 1159,589,60,1761冀求する如き、商人間の自由なる勝手貿易は許されなかつた。
  • 822,590,66,2231外は、商船に非ずと雖も、碇泊二日を過ぎる時は、之を納附すべしと定められた。
  • 1622,596,65,2277といひ、是が本條約の根幹をなすものであつた。即ち長崎・箱館に於いて通商を
  • 592,586,63,2287規定が立てられた。貿易品目に就いては、軍用品は奉行所以外の商人に賣却を
  • 1386,589,68,2279國商人の取引は會所の仲介を要することに定められてゐた。從つて貿易額が
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  • 1734,2066,56,739(町奉行書類所收外國事件書)
  • 1851,704,48,477第五編朝幕の乖離
  • 1849,2379,42,122二四〇

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